2001年浄化槽法施行令・政令310号

最終更新日: 2026-09-06

2001年浄化槽法施行令・政令310号

(1) 平成13年政令第310号浄化槽法施行令」は2001年9月19日に公布され、同年10月1日から施行された。

(2) 制定時に、それまで別政令だった「浄化槽法関係手数料令」と「技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令」を統合し、浄化槽法施行令として整理した。

(3) 施行令は、技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模、浄化槽管理士試験の指定試験機関等に関する技術的読替え、手数料を定める。

(4) 現行第1条では技術管理者を置くべき規模を処理対象人員501人以上としている。この数値は現行政令で確認する。

(5) 2001年の再編は、501人以上という論点をその年に初めて創設したという意味ではなく、既存の規模政令等を施行令へ統合・整理した制度再編として区別する。

出典・参考

2001年浄化槽法施行令・政令310号に関する問題