2001年浄化槽法施行令・政令310号
(1) 平成13年政令第310号「浄化槽法施行令」は2001年9月19日に公布され、同年10月1日から施行された。
(2) 制定時に、それまで別政令だった「浄化槽法関係手数料令」と「技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令」を統合し、浄化槽法施行令として整理した。
(3) 施行令は、技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模、浄化槽管理士試験の指定試験機関等に関する技術的読替え、手数料を定める。
(4) 現行第1条では技術管理者を置くべき規模を処理対象人員501人以上としている。この数値は現行政令で確認する。
(5) 2001年の再編は、501人以上という論点をその年に初めて創設したという意味ではなく、既存の規模政令等を施行令へ統合・整理した制度再編として区別する。
出典・参考
- e-Gov「浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000310
- 環境省「浄化槽法等の一部改正について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000240.html