1996年衛浄17号・法定検査判定ガイドライン
(1) 平成8年3月25日付け衛浄第17号は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知「浄化槽法定検査判定ガイドラインについて」である。
(2) 1995年6月20日の衛浄33号・34号・35号による法定検査制度の整理を踏まえ、指定検査機関が法定検査を実施・判定する際の具体的な考え方をガイドラインとしてまとめた。
(3) ガイドラインは、検査前に把握すべき基礎情報、外観検査・水質検査・書類検査の具体的チェック項目と判断方法、総合判定の考え方等を示す。
(4) 個々のチェック項目については「良・可・不可」で判断する考え方を示す一方、総合判定は外観・水質・書類検査を総合して「適正・おおむね適正・不適正」とする。個別項目の判断と総合判定を同一の区分として混同しない。
(5) 衛浄17号は法律・省令・告示そのものではなく、衛浄33号〜35号を踏まえて指定検査機関の具体的判定に資する考え方を示す行政通知・ガイドラインである。
(6) 現行の法定検査では後年の告示・通知・ガイドライン改定も確認する。1996年版の個別チェック項目や測定方法を現在の固定基準として扱わない。
出典・参考
- 環境省「浄化槽法定検査判定ガイドラインについて」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000239.html