1985年衛環135号・7条11条検査通知
浄化槽法の全面施行直前には、第7条・第11条の法定検査を実施するため、検査の目的・項目・方法等を具体化する通知が発出されました。衛環135号は、その初期の検査制度を識別するための重要な文書です。
文書の識別
(1) 「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」(昭和60年9月25日 衛環135号)は、厚生省生活衛生局水道環境部長から発出された通知である。
(2) 同通知は、第7条・第11条に基づく水質に関する検査を、浄化槽が適正に設置されているか、保守点検及び清掃が適正に実施されているかを判断するための検査として位置づけた。
(3) 衛環135号では、検査項目を外観検査・水質検査・書類検査の三つで構成する考え方が示された。「水質に関する検査」という名称でも、採水・水質測定だけを行う制度ではない。
(4) 衛環135号は1985年時点の検査実施通知であり、その後、1986年・1995年の通知や2007年の環境省告示等によって検査方法・判定等が整備・更新されている。現在の検査項目・時期・判定方法を判断するときは現行法令・告示を優先し、衛環135号をそのまま現行仕様として扱わない。
(5) 衛環135号は第7条・第11条という法律上の検査義務そのものを創設した文書ではなく、法律に基づく検査の実施方法等を示した行政通知である。
試験での見分け方
衛環135号→ 1985年9月25日、第7条・第11条検査の項目・方法等。生衛517号/衛環137号→ 1985年9月27日の浄化槽法施行通知。- 「水質に関する検査」=水質測定だけ、とはしない。外観・水質・書類の三側面がある。
- 1985年通知の数値や細目を、後年改正を確認せず現在の基準として使わない。
出典・参考(2026-09-05確認)
- 環境省「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」(昭和60年9月25日 衛環135号)
- 発出日・文書番号、検査目的、外観・水質・書類検査の構成を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000235.html
- e-Gov法令検索「浄化槽法」第7条・第11条
- 現行の受検義務は法律本文を参照。
- https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043