1986年衛環41号・法定検査方法等
(1) 昭和61年3月4日付け衛環第41号は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査方法、検査票及び検査結果の判定等について」である。
(2) 1985年9月25日の衛環135号で示された第7条・第11条検査の項目・方法等を受け、水質検査の具体的な検査方法、検査票、検査結果の判定等をさらに具体化した通知である。
(3) 衛環135号が検査の項目・方法等の基本枠を示したのに対し、衛環41号はその実施方法・検査票・判定の具体化を担った、と整理すると文書の役割を区別しやすい。
(4) 衛環41号は後年の制度更新で置き換えられた歴史上の通知である。1995年6月20日の衛浄34号は1996年4月1日から適用され、衛環41号は同日をもって廃止された。
(5) 現在の第7条・第11条検査の方法・項目・判定を判断するときは、現行の浄化槽法、施行規則、環境省告示第64号および現行通知を確認する。衛環41号の旧測定方法・旧数値を現在の基準として用いない。
出典・参考
- 環境省「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査方法、検査票及び検査結果の判定等について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000234.html
- 環境省「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内容及び方法、検査票、検査結果の判定等について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000233.html