1995年衛浄33号・法定検査項目等
(1) 平成7年6月20日付け衛浄第33号は、厚生省生活衛生局水道環境部長通知「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」である。
(2) 第7条・第11条検査について、検査の目的、時期、外観検査・水質検査・書類検査という検査項目、検査を行う者、検査方法等の基本枠を示した。
(3) 衛浄33号は1985年9月25日の衛環135号の内容を一部改め、1996年4月1日から適用された。衛環135号は同日をもって廃止された。
(4) 同日付けの衛浄34号が検査内容・具体的方法・検査票・判定等を、衛浄35号が効率的な推進・受検率向上等を扱うため、33号・34号・35号は文書番号と役割を分けて覚える。
(5) 衛浄33号は検査制度史を理解するための重要な通知だが、現在の検査項目・方法は後年の告示・通知改正を受けている。現行判断では最新の法令・環境省告示第64号等を確認する。
出典・参考
- 環境省「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000236.html