1995年衛浄34号・法定検査内容判定等
(1) 平成7年6月20日付け衛浄第34号は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内容及び方法、検査票、検査結果の判定等について」である。
(2) 同日付け衛浄33号で示された検査の項目・方法等を受け、外観検査の具体的内容、水質検査方法、検査票、検査結果の判定等を具体化した。
(3) 衛浄33号=検査項目・方法等の基本枠、衛浄34号=具体的な検査内容・方法・検査票・判定等と整理する。両者は同日付けだが別文書である。
(4) 衛浄34号は1996年4月1日から適用され、1986年3月4日の衛環41号は同日をもって廃止された。衛環41号から衛浄34号へ、検査方法・検査票・判定を具体化する通知が更新された関係にある。
(5) 衛浄34号は後年改正されている。現行の測定方法・検査項目・判定を判断するときは最新の通知、浄化槽法、施行規則、環境省告示第64号等を確認する。
出典・参考
- 環境省「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内容及び方法、検査票、検査結果の判定等について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000233.html