1995年衛浄35号・法定検査効率化等
(1) 平成7年6月20日付け衛浄第35号は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の効率的な推進等について」である。
(2) この通知は、同日付け衛浄33号・34号による検査内容の整理と併せて、法定検査の適正な実施、受検率向上、関係者の協力体制、検査の効率化、検査結果の活用等を進めるための留意事項を示した。
(3) 衛浄33号は検査項目・方法等の基本枠、衛浄34号は具体的な検査内容・方法・検査票・判定等、衛浄35号は受検率向上と効率的な推進を主題とする。三通知を同一内容として扱わない。
(4) 衛浄35号の主題は法定検査の推進体制・効率化であり、検査項目や判定基準そのものを一から定める文書ではない。検査内容・判定は33号・34号や後年の告示・通知を確認する。
(5) 現在の効率化検査や採水員活用等は地域の制度・指定検査機関の運用を含む。1985年・1995年当時の通知だけから現在の地域運用を一般化せず、現行の環境省資料と所管自治体・指定検査機関の案内を確認する。
出典・参考
- 環境省「浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の効率的な推進等について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000237.html