2020年国交省・環境省令1号・公共浄化槽設置計画

最終更新日: 2026-09-06

2020年国土交通省・環境省令第1号・公共浄化槽設置計画

令和2年国土交通省・環境省令第1号は、令和元年の浄化槽法改正で創設された公共浄化槽制度を運用するため、従来の工事・設置届出関係の共同省令へ設置計画に関する事項を加えた改正省令です。

公布・施行

(1) 「浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令の一部を改正する省令」(令和2年国土交通省・環境省令第1号)は、2020年2月7日に公布され、2020年4月1日から施行された。

公共浄化槽制度との関係

(2) 改正法第12条の5では、市町村が浄化槽処理促進区域内に公共浄化槽を設置しようとするとき、国土交通省令・環境省令で定めるところにより設置計画を作成する仕組みが設けられた。共同省令第1号は、この設置計画に関する具体的事項を工事・設置関係省令へ追加した。

(3) 市町村が設置計画について都道府県知事及び特定行政庁と所定の協議・同意を経た場合、浄化槽法第12条の5第4項により、第5条第1項の設置届等があったものとみなされる。一般の第5条届出と公共浄化槽の設置計画を同じ手続として扱わない。

(4) 浄化槽工事の技術上の基準や公共浄化槽の設置計画は、構造・工事側と環境行政側の双方に関係するため、国土交通省・環境省の共同省令で具体化される。

(5) 同日公布の令和2年環境省令第3号は、浄化槽台帳、処理促進区域、使用休止、協議会等を含む環境省関係施行規則の改正であり、国土交通省・環境省令第1号とは別文書である。

試験での見分け方

  • 「公共浄化槽の設置計画」→ 法第12条の5と国土交通省・環境省の共同省令。
  • 「浄化槽台帳、休止届、協議会等」→ 令和2年環境省令第3号側。
  • 両省令は2020年2月7日公布、4月1日施行だが、担当する具体事項が異なる。

出典・参考(2026-09-06確認)

2020年国交省・環境省令1号・公共浄化槽設置計画に関する問題