2001年浄化槽設備士講習等共同省令
(1) 平成13年国土交通省・環境省令第4号「浄化槽設備士に係る講習等に関する省令」は2001年9月28日に公布され、同年10月1日から施行された。
(2) 浄化槽設備士に係る講習等は、施工を所管する国土交通省と環境行政を所管する環境省にまたがるため、国土交通省・環境省の共同省令として定められている。
(3) 省令は浄化槽設備士に係る講習の科目・時間数、公告、受講手続、指定講習機関の業務等を具体化する。浄化槽管理士講習そのものを定める省令ではない。
(4) 現行第1条では、浄化槽管理士の資格を有する者について、設備士講習のうち浄化槽概論と保守点検・清掃概論を免除する規定がある。現行の科目・時間数は最新省令で確認する。
(5) 平成13年法律第74号が指定機関制度の根拠を整え、この共同省令は設備士講習側の具体事項を定める。環境省令31号の管理士側手続と区別する。
出典・参考
- e-Gov「浄化槽設備士に係る講習等に関する省令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001800004
- 環境省「浄化槽法等の一部改正について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000240.html