1986年衛環3号・浄化槽法運用留意事項
(1) 昭和61年1月13日付け衛環第3号は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」である。
(2) この通知は、1985年9月27日の生衛517号・衛環137号による施行通知を受け、浄化槽法の運用上さらに留意すべき事項を示した。維持管理体制、保守点検・清掃・法定検査の連携、保守点検業者の登録、清掃業許可など、制度運用を横断して扱う。
(3) 維持管理については、浄化槽管理者が保守点検、清掃、第7条・第11条の検査等を適切に実施し、それらを連携させることで浄化槽の機能を維持するという考え方を示している。
(4) 衛環3号は法律・政令・省令そのものではなく行政通知である。法的義務や現在の期限・数値を判断するときは、現行の浄化槽法、施行令、環境省関係浄化槽法施行規則、告示を確認する。
(5) 現行の保守点検・清掃・法定検査の具体的な基準や回数は、それぞれの現行法令と共有解説を参照する。この解説では1986年通知の歴史的位置と文書の役割だけを扱う。
試験での区別
- 生衛517号・衛環137号:1985年9月27日の施行通知
- 衛環3号:1986年1月13日の運用上の留意事項
- 衛環41号:1986年3月4日の法定検査の方法・検査票・判定等
出典・参考
- 環境省「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000243.html