1984年厚生省関係浄化槽法施行規則
浄化槽法は法律だけで具体的な維持管理方法を完結させず、技術上の基準・回数・手続等を省令へ委任しています。その中心となる省令が、1984年に制定された厚生省関係浄化槽法施行規則です。現在は「環境省関係浄化槽法施行規則」として改正を重ねながら存続しています。
制定と現在の位置づけ
(1) 厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)は、1984年(昭和59年)3月30日に公布された。
(2) 昭和59年厚生省令第17号は、現在の環境省関係浄化槽法施行規則につながる同一の法令であり、現行規則も法令番号「昭和59年厚生省令第17号」を保持している。1984年の旧法令と現在の環境省令を別々の制度として扱わない。
法律から具体化した事項
(3) 同規則は、浄化槽の使用に関する準則、保守点検・清掃の技術上の基準、保守点検・清掃の回数など、浄化槽法が省令へ委任した維持管理上の具体事項を定める。後年の改正により、浄化槽清掃業、管理士制度、指定検査機関、浄化槽台帳等の規定も整備されている。
(4) 制定附則では、省令自体は1984年4月1日から施行する一方、保守点検・清掃等を扱う第一章など一部の規定は、浄化槽法の全面施行に合わせて1985年10月1日から施行するとされた。
(5) 試験では、浄化槽法が義務・制度の骨格を定め、施行規則が技術基準・回数・具体手続を定めるという役割分担を押さえる。法律と省令を同じ法令階層として扱わない。
試験での見分け方
- 「昭和59年厚生省令第17号」→ 現在の環境省関係浄化槽法施行規則につながる。
- 「保守点検・清掃の技術基準や回数」→ 法律本文だけでなく施行規則を確認する。
- 「1984年3月30日に公布されたから、第一章もすべて同日に施行」→ 誤り。第一章等は1985年10月1日施行。
- 「現在は環境省関係という名称なので、昭和59年厚生省令第17号とは無関係」→ 誤り。同じ法令が所管変更・改正を経ている。
出典・参考(2026-09-05確認)
- e-Gov法令検索「環境省関係浄化槽法施行規則」(昭和59年厚生省令第17号)
- 1984年3月30日公布、制定附則の施行時期、現行法令番号・章構成を確認。
- https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
- 環境省「浄化槽法の施行について」(昭和60年9月27日 生衛517号)
- 保守点検・清掃の技術上の基準及び回数が昭和59年厚生省令第17号で定められたことを確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000246.html