1984年厚生省関係浄化槽法施行規則

最終更新日: 2026-09-05

1984年厚生省関係浄化槽法施行規則

浄化槽法は法律だけで具体的な維持管理方法を完結させず、技術上の基準・回数・手続等を省令へ委任しています。その中心となる省令が、1984年に制定された厚生省関係浄化槽法施行規則です。現在は「環境省関係浄化槽法施行規則」として改正を重ねながら存続しています。

制定と現在の位置づけ

(1) 厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)は、1984年(昭和59年)3月30日に公布された。

(2) 昭和59年厚生省令第17号は、現在の環境省関係浄化槽法施行規則につながる同一の法令であり、現行規則も法令番号「昭和59年厚生省令第17号」を保持している。1984年の旧法令と現在の環境省令を別々の制度として扱わない。

法律から具体化した事項

(3) 同規則は、浄化槽の使用に関する準則、保守点検・清掃の技術上の基準、保守点検・清掃の回数など、浄化槽法が省令へ委任した維持管理上の具体事項を定める。後年の改正により、浄化槽清掃業、管理士制度、指定検査機関、浄化槽台帳等の規定も整備されている。

(4) 制定附則では、省令自体は1984年4月1日から施行する一方、保守点検・清掃等を扱う第一章など一部の規定は、浄化槽法の全面施行に合わせて1985年10月1日から施行するとされた。

(5) 試験では、浄化槽法が義務・制度の骨格を定め、施行規則が技術基準・回数・具体手続を定めるという役割分担を押さえる。法律と省令を同じ法令階層として扱わない。

試験での見分け方

  • 「昭和59年厚生省令第17号」→ 現在の環境省関係浄化槽法施行規則につながる。
  • 「保守点検・清掃の技術基準や回数」→ 法律本文だけでなく施行規則を確認する。
  • 「1984年3月30日に公布されたから、第一章もすべて同日に施行」→ 誤り。第一章等は1985年10月1日施行。
  • 「現在は環境省関係という名称なので、昭和59年厚生省令第17号とは無関係」→ 誤り。同じ法令が所管変更・改正を経ている。

出典・参考(2026-09-05確認)

1984年厚生省関係浄化槽法施行規則に関する問題