1988年厚生省令17号・小型合併維持管理

最終更新日: 2026-09-06

1988年厚生省令第17号・小型合併処理浄化槽の維持管理基準

昭和63年厚生省令第17号は、建設省告示第342号で処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽の構造基準が追加されたことに対応し、保守点検・清掃の技術上の基準と保守点検回数を改めた省令です。

公布・施行

(1) 厚生省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(昭和63年厚生省令第17号)は、1988年3月26日に公布され、1988年4月1日から施行された。

保守点検の技術上の基準

(2) 新たに構造基準へ加わった嫌気ろ床槽について、死水域を生じさせず、異常な水位上昇が生じないようにすることなどを保守点検の技術上の基準へ追加した。

清掃の技術上の基準

(3) 嫌気ろ床槽の汚泥・スカム等の引出しについて、第一室は全量、第一室以外は適正量とするなど、新しい処理方式に対応する清掃基準を定めた。

保守点検回数

(4) 通常の使用状態における保守点検回数について、対象となる小型合併処理浄化槽では、処理対象人員20人以下は4か月ごとに1回以上、21人以上50人以下は3か月ごとに1回以上とした。

(5) この省令改正は維持管理側の対応であり、50人以下の小型合併処理浄化槽の構造基準そのものを追加したのは昭和63年建設省告示第342号である。

試験での見分け方

  • 建設省告示342号 → 構造基準。
  • 厚生省令17号 → 嫌気ろ床槽等の保守点検・清掃・回数。
  • 20人以下は4か月ごと、21〜50人は3か月ごとという回数を逆にしない。
  • 1984年の「厚生省関係浄化槽法施行規則」自体も昭和59年厚生省令第17号なので、昭和59年省令17号と昭和63年省令17号を混同しない

出典・参考(2026-09-06確認)

1988年厚生省令17号・小型合併維持管理に関する問題