1996年浄化槽法施行規則改正・高度処理対応

最終更新日: 2026-09-06

1996年浄化槽法施行規則改正・高度処理対応

(1) 平成8年厚生省令第5号は1996年3月8日に公布され、同年4月1日から施行された厚生省関係浄化槽法施行規則の一部改正である。

(2) 1995年の建設省告示第2094号により、窒素・りん除去等の性能を有する浄化槽の構造基準が追加されたことを受け、維持管理側の基準を対応させるために改正された。

(3) 保守点検の技術上の基準では、砂ろ過装置、活性炭吸着装置、水量・水質を測定・記録する機器等、高度処理で追加された単位装置・機器に対応する事項が整備された。

(4) 清掃の技術上の基準では、脱窒ろ床槽、凝集槽等、高度処理型で追加された単位装置に対応する事項が整備された。

(5) 保守点検回数の特例も改められ、脱窒ろ床接触ばっ気方式や砂ろ過・活性炭吸着・凝集槽等を有する方式について、方式・人槽に応じた回数が定められた。

(6) この改正で定められた1996年当時の装置名・回数を、現行の全浄化槽へ一律適用しない。現在の保守点検・清掃基準・回数は現行の環境省関係浄化槽法施行規則で確認する。

試験での識別

  • 1995年建設省告示第2094号:高度処理型の構造基準側の追加
  • 1996年厚生省令第5号:その追加に対応した保守点検・清掃・回数側の施行規則改正

出典・参考

1996年浄化槽法施行規則改正・高度処理対応に関する問題