2001年環境省令31号・指定機関手続等
(1) 平成13年環境省令第31号は2001年9月28日に公布され、同年10月1日から施行された環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正である。
(2) 平成13年法律第74号による指定試験機関・指定講習機関制度の整備に伴い、環境省関係浄化槽法施行規則の手続・様式等を具体化した。
(3) 浄化槽管理士に係る指定試験機関・指定講習機関について、指定、事業計画等の認可、試験事務規程、受験・受講手続、帳簿、実施結果報告等の具体的手続を整備した。
(4) 浄化槽管理士免状申請書や立入検査員証等の様式にも、法改正に伴う変更が行われた。
(5) 平成13年法律第74号が制度の根拠、政令310号が政令事項の整理、環境省令31号が環境省所管の具体的手続を担う。法令階層と役割を混同しない。
出典・参考
- 環境省「浄化槽法等の一部改正について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000240.html
- e-Gov「環境省関係浄化槽法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017