2020年環境省令3号・改正法手続整備

最終更新日: 2026-09-06

2020年環境省令第3号・改正法手続整備

令和2年環境省令第3号は、令和元年法律第40号による浄化槽法改正を施行するため、環境省関係浄化槽法施行規則へ新制度の具体的な手続・台帳事項等を追加した改正省令です。

公布・施行

(1) 環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第3号)は、2020年2月7日に公布され、改正浄化槽法と同じ2020年4月1日から施行された。

具体化した主な事項

(2) 特定既存単独処理浄化槽への措置を適切に実施するため、環境大臣が必要な指針を定める仕組みを施行規則側で整備した。この規定を受け、2020年3月2日に措置指針が定められた。

(3) 浄化槽台帳について、浄化槽の設置状況、保守点検・清掃の実施状況等を含む記載事項など、台帳整備に必要な事項を具体化した。

(4) 浄化槽処理促進区域の指定、公共浄化槽制度、使用休止の届出、協議会の組織等について、改正法を運用するために必要な手続を定めた。

(5) 特定既存単独処理浄化槽、公共浄化槽、浄化槽台帳等の制度を法律上創設したのは令和元年法律第40号であり、令和2年環境省令第3号は、それらを実施するための手続・記載事項等を具体化する省令である。

試験での見分け方

  • 「令和元年法律第40号」→ 新制度を法律上整備した2019年改正。
  • 「令和2年環境省令第3号」→ 台帳、処理促進区域、公共浄化槽、休止、協議会等の具体手続を整備。
  • 「令和2年3月2日環境大臣決定」→ 特定既存単独処理浄化槽に対する措置指針。省令第3号そのものではない。

出典・参考(2026-09-06確認)

2020年環境省令3号・改正法手続整備に関する問題