2020年特定既存単独処理浄化槽措置指針

最終更新日: 2026-09-06

2020年・特定既存単独処理浄化槽に対する措置指針

2019年の浄化槽法改正では、放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれがある単独処理浄化槽を「特定既存単独処理浄化槽」として、行政が必要な措置を求める制度が整備されました。2020年の指針は、その判断と措置の進め方を具体化した文書です。

決定日・文書

(1) 「特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針」は、2020年3月2日、環循適発第2003027号として環境大臣決定された。

指針の役割

(2) 指針は、都道府県知事が特定既存単独処理浄化槽に該当するか、どの措置が必要かを判断する際の考え方を示し、構造・設置上の不具合、漏水、放流水質、消毒等の状態を把握する際の参考事項を整理している。

(3) 特定既存単独処理浄化槽については、法に基づく助言又は指導、勧告、命令という行政措置があり、指針は立入検査や指定検査機関との連携を含め、その実施手順を具体化する。

(4) 指針では、第11条検査の結果や立入検査等の情報を、対象浄化槽の状態把握や措置判断へつなげる考え方を示している。法定検査そのものをこの指針が創設したわけではない。

現行版との区別

(5) 2020年3月2日の指針は制度開始時の文書であり、その後2025年3月31日に改定されている。現在の判定基準・措置運用を確認するときは最新の指針を用い、2020年版を現行内容として固定しない。

試験での見分け方

  • 「2019年法律第40号」→ 特定既存単独処理浄化槽に対する措置制度を法律上整備。
  • 「2020年環境省令第3号」→ 環境大臣が措置指針を定める仕組み等を具体化。
  • 「2020年3月2日環境大臣決定」→ 措置の判断・実施に関する指針そのもの。

出典・参考(2026-09-06確認)

2020年特定既存単独処理浄化槽措置指針に関する問題