1985年政令245号・技術管理者501人以上
浄化槽法第10条第2項は、一定規模以上の浄化槽について技術管理者を置く制度を設けました。1985年の全面施行時、この規模は現在の統合版「浄化槽法施行令」ではなく、独立した政令で具体化されていました。
政令の時点
(1) 浄化槽法第十条第二項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令(昭和60年政令第245号)は、1985年8月2日に公布された。
(2) 同政令は、技術管理者を置くべき浄化槽の規模を、処理対象人員501人以上と定めた。
技術管理者の位置付け
(3) 技術管理者は、浄化槽管理士であって、一定の大型浄化槽の管理について必要な知識・技能を身に付けるための厚生大臣認定講習を修了した者等を前提とする制度として運用された。
(4) 技術管理者は「501人以上の浄化槽に置く管理上の役割」であり、浄化槽管理士という国家資格そのものと同一ではない。まず浄化槽管理士資格があり、その上で大型槽の技術管理責任を担う制度として区別する。
2001年施行令との関係
(5) 1985年時点では、技術管理者の規模を定める規定は独立政令245号であり、現在の統合版「浄化槽法施行令」に最初から入っていたわけではない。
(6) 2001年の浄化槽法施行令(平成13年政令第310号)の制定に伴い、政令245号は廃止され、その内容は施行令へ整理・統合された。現行施行令でも基準は処理対象人員501人以上である。
試験での見分け方
- 昭和60年政令245号 → 技術管理者を置く規模、501人以上。
- 501人以上 → 浄化槽管理士資格そのものの受験要件ではない。
- 2001年政令310号 → 独立政令等を整理して現行の浄化槽法施行令へ統合。
- 「1985年から現在の政令310号が存在していた」→ 誤り。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 国立国会図書館 日本法令索引「浄化槽法第十条第二項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令」
- 昭和60年政令第245号、1985年8月2日公布を確認。
- https://hourei.ndl.go.jp/
- 環境省「浄化槽法の施行について」(昭和60年9月27日 生衛発第517号)
- 処理対象人員501人以上の浄化槽に技術管理者を置く制度を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000112.html
- 環境省「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」
- 技術管理者の資格・役割と大型浄化槽管理の考え方を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000113.html
- e-Gov法令検索「浄化槽法施行令」
- 平成13年政令第310号による現行体系と501人以上の基準を確認。
- https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000310