配管・移流部・ポンプ槽の洗浄

最終更新日: 2026-08-31

配管・移流部・ポンプ槽の洗浄

配管、移流部、スクリーン、ポンプ槽は、槽本体の汚泥引抜きとは別に閉塞や付着物、し渣、内部設備への影響を確認して清掃します。保守点検でも閉塞防止を行いますが、異物等の引出しや収集運搬・処分を伴う作業が必要な状態では清掃として扱う場面があるため、「配管だから保守点検だけ」と場所で機械的に分けません。

配管・移流部・スクリーンの付着物を除去する

  • (1) 環境省関係浄化槽法施行規則第3条第10号は、流入管きょ、インバート升、スクリーン、排砂槽、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きょについて、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うと定めています。
  • (2) 同規則第2条第2号は、保守点検の技術上の基準として、流入管きょ、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きょへの異物等の付着防止とスクリーンの閉塞防止を定めています。
  • (3) 環境省の運用通知は、流入管きょ、移流管、移流口、越流ぜき等に異物等が付着し、収集、運搬及び処分を伴う引出しが必要な場合を清掃時期判断の一つとして示しています。
  • (4) 同通知は、スクリーンの目詰まり又は閉塞が認められ、収集、運搬及び処分を伴う汚物等の引出しが必要な場合も清掃時期判断の一つとして示しています。
  • (5) 環境省の維持管理ガイドラインは、流入管きょ及び放流管きょについて、付着物や沈殿物等の生成状況に応じて引き出し、その後に洗浄、掃除等を行うとしています。
  • (6) 同ガイドラインは、流入管きょ及び放流管きょで付着物等を引き出す場合に、管きょ等の変形及び破損の有無を確認するとしています。

スクリーンのし渣は閉塞物として扱う

  • (7) クボタKMSGNP型の維持管理要領書は、ばっ気型スクリーンについて、かすの除去・処分と各部の水洗いを維持管理項目として示しています。
  • (8) スクリーンの構造や洗浄方式は型式によって異なるため、し渣の除去方法や洗浄操作は対象型式の維持管理要領書に従います。

し渣や浄化槽汚泥の収集運搬・処分制度の詳細は sludge-transport-disposal で扱います。

ポンプ槽は蓄積状況と内部設備を確認する

  • (9) 環境省の維持管理ガイドラインは、原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽について、汚泥等の蓄積状況に応じて汚泥等を引き出すとしています。
  • (10) 同ガイドラインは、原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽で汚泥等を引き出す場合に、内部設備等の変形及び破損の有無を確認するとしています。
  • (11) ダイキアクシスRBC2型の維持管理要領書は、原水ポンプ槽についてフロートの設置状況とスカム、汚泥、し渣の堆積を点検項目として示しています。
  • (12) ポンプ、フロート、配線等の配置や取り外しの要否は型式で異なるため、清掃のたびに一律に機器を取り外す共通手順とはせず対象機器の要領書に従います。
  • (13) クボタHSⅡ型の維持管理要領書は、ポンプ等のモーター類及び制御盤等の操作時に感電、発火、巻き込まれ事故へ注意するよう示しています。

試験での注意

「移流管・越流ぜき・スクリーンは保守点検の対象だから清掃基準には含まれない」「ポンプ槽は蓄積状況を問わず毎回全量引抜きし、フロートやポンプを必ず取り外す」「スクリーンが閉塞しても清掃時期にはならない」といった判断は不適切です。

一般的な吸引・引抜き操作は sludge-withdrawal、清掃後の張り水と機器復旧は refilling-recommissioning、電気設備を含む清掃器具の詳細は vacuum-truck-cleaning-tools で扱います。

出典・参考

2026-08-31確認。

配管・移流部・ポンプ槽の洗浄に関する問題