スクリーン・破砕・夾雑物除去

最終更新日: 2026-08-30

スクリーン・破砕・夾雑物除去とは

(1) スクリーン・破砕・夾雑物除去は、流入汚水中の比較的大きな固形物や異物を前処理で捕捉・除去し、必要に応じて破砕して、後段設備への障害を減らすための設備・操作です。

(2) スクリーンは、開口を通過できない夾雑物を捕捉します。

(3) 夾雑物を前段で除去することは、後段のポンプ、配管、移送部等の閉塞・故障リスクを減らすことにつながります。

(4) スクリーンの主目的は夾雑物の物理的除去であり、生物処理による溶解性有機物の分解そのものではありません。

粗目・細目と目幅

(5) 粗目スクリーンは、相対的に大きな開口で比較的大きな夾雑物を捕捉するために用いられます。

(6) 細目・微細目スクリーンは、粗目スクリーンより小さい開口を用いて、より小さな夾雑物まで捕捉するために用いられます。

(7) 一般に目幅を小さくすると、より小さな夾雑物を捕捉しやすくなります。

(8) 一般に目幅を小さくすると、夾雑物や付着物による目詰まり・閉塞への管理がより重要になります。

(9) 実際の目幅は、対象汚水、後段設備、スクリーン形式、型式・設計条件に応じて選定します。

(10) 「粗目は必ず何mm、細目は必ず何mm」という単一の数値を、現在のすべての浄化槽へ全国一律に適用しません。

し渣

(11) スクリーンで捕捉・除去された夾雑物は、し渣(しさ、screenings)として扱われます。

(12) し渣がスクリーンやし渣受け部に蓄積すると、通水や掻き上げに支障を生じることがあります。

(13) 自動スクリーンから発生するし渣をし渣かご等に貯留する構成では、貯留能力にも限りがあります。

(14) 蓄積したし渣は、設備仕様と維持管理手順に従って適切に除去・管理する必要があります。

目詰まり・閉塞

(15) 維持管理では、スクリーンへの異物付着、目詰まり、閉塞の有無を確認します。

(16) スクリーンは、処理機能に支障が生じるような閉塞状態とならないよう管理します。

(17) スクリーンが閉塞すると、有効な通水面積が小さくなり、流れを妨げることがあります。

(18) 通水が妨げられると、スクリーン上流側の水位上昇につながることがあります。

(19) スクリーンの閉塞や設備不良は、後段への正常な移送を妨げて処理機能へ影響することがあります。

自動スクリーンと駆動装置

(20) 自動スクリーンには、捕捉したし渣を機械的に掻き上げる駆動装置を備える構成があります。

(21) 法定検査では、スクリーンの自動掻き上げ機などの駆動装置の稼働状況が確認対象です。

(22) スクリーン設備やし渣受けかごの欠落・固定不良も、処理機能へ影響する確認事項です。

(23) 自動スクリーンであっても、し渣蓄積、目詰まり、駆動状態等の点検が不要になるわけではありません。

破砕装置

(24) 破砕装置は、流入する夾雑物等を細かく破砕するために用いられる機械です。

(25) 破砕は夾雑物の大きさを小さくする操作です。

(26) 夾雑物を破砕することと、その夾雑物を処理系外へ捕捉・除去することは同じ操作ではありません。

(27) 設備によっては、除塵・破砕・搬送・脱水等の複数機能を一体化した装置もあります。

(28) 法定検査上、破砕機も駆動装置の稼働状況を確認する対象に含まれます。

(29) 破砕装置の有無、形式、配置は、対象設備・処理方式・型式によって異なります。

清掃と安全

(30) スクリーンの付着物やし渣を放置せず、設備仕様・維持管理要領に従って清掃・除去します。

(31) 異物除去が通常の保守作業で容易かつ安全に行えない場合は、無理に作業を続けず、清掃・修理・改善等の適切な対応へ切り替えます。

(32) 機械の掃除・検査・修理・調整で作業者に危険を及ぼすおそれがある場合は、原則として機械の運転を停止します。

(33) 危険を伴う清掃等で機械を停止した場合は、他の者が不用意に起動しないための措置が必要です。

(34) 機械の刃部の掃除・検査・修理・取替え・調整では、構造上危険がない場合を除き、運転停止が必要です。

(35) 自動掻き上げ機や破砕機等の可動部へ、運転中に不用意に手を入れてし渣や異物を除去する作業を正常な清掃方法とはしません。

(36) 電源遮断、再起動防止、保護具、工具等の具体的手順は、設備の取扱説明書、作業手順及び安全管理基準に従います。

歴史的な目幅の読み方

(37) 過去の公的な施設構造指針には、荒目・微細目スクリーンについて具体的な目幅を示した例があります。

(38) これらの数値は、その指針が対象とした施設・構造の範囲で読む必要があります。

(39) 過去の目幅の例を、現在の大臣認定型式を含む全浄化槽の法定固定値として扱いません。

原水ポンプ槽との関係

(40) 原水ポンプ槽にスクリーンを備える構成があります。

(41) 原水ポンプ槽の前後で夾雑物を捕捉することは、ポンプや配管への異物流入を減らすことにつながります。

(42) ポンプの水位制御、交互運転、逆止弁、満水警報等は influent-effluent-pump-tank で扱います。

試験でのひっかけ

  • 粗目と細目は「細目の方が開口が大きい」と逆転しない。
  • 目幅を小さくすれば管理不要になるわけではなく、目詰まりへの注意はむしろ重要になる。
  • 破砕はサイズ低減であり、必ずしも夾雑物の系外除去そのものではない。
  • 自動スクリーンでも、し渣・閉塞・駆動部の点検は必要。
  • スクリーン閉塞を「捕捉性能が高い正常状態」としない。
  • 過去の施設指針の目幅を、現在のすべての浄化槽へ固定適用しない。
  • 自動掻き上げ機や破砕機の運転中に手を入れて清掃することを通常作業としない。

責務境界

  • スクリーンの基礎的な役割識別 → 既存 johkaso-equipment#screen / Q3020
  • 水処理における物理分離の一般論 → physical-treatment
  • 原水・放流ポンプ槽の水位制御・逆止弁・警報 → influent-effluent-pump-tank
  • スクリーン、粗目/細目、目幅、し渣、破砕、閉塞、清掃安全 → 本項目
  • 油脂阻集器・厨房排水 → grease-interceptor-pretreatment
  • し渣の収集運搬・処分、清掃業務の詳細 → CL側
  • 機械・電気設備の具体的な安全作業手順 → MA・安全衛生

出典・参考

2026-08-30確認。

※目幅、処理能力、し渣貯留量、破砕機形式、清掃頻度等は設備・型式・適用基準で異なるため、一律の固定値として採用していません。

スクリーン・破砕・夾雑物除去に関する問題