腐敗槽方式・旧構造

最終更新日: 2026-08-30

腐敗槽方式・旧構造とは

(1) 腐敗槽方式・旧構造は、古いし尿浄化槽で用いられた腐敗槽・腐敗タンク等の処理構造と、その後の制度改正による位置づけを区別して学ぶ項目です。

(2) 腐敗槽・腐敗タンクは、し尿浄化槽の歴史的な処理構造として用いられてきました。

(3) 「腐敗槽方式」は、腐敗槽・腐敗タンクを用いる処理構造を表す用語です。

(4) 「旧構造浄化槽」は、適用された構造基準の世代を表す用語です。

(5) 「みなし浄化槽」は、既存単独処理浄化槽に対する法的経過措置を表す呼び方です。

(6) 「腐敗槽方式」「旧構造浄化槽」「既存単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」は同義ではありません。

腐敗槽で起こること

(7) 腐敗室では、沈降しやすい固形物が汚泥として槽内に堆積します。

(8) 浮上しやすい物質は、スカムとして水面付近に生成・保持されます。

(9) 腐敗槽は、ばっ気によって好気状態を維持する反応槽ではなく、槽内の汚泥等が嫌気的な条件に置かれる構造として理解します。

(10) 嫌気的な条件では、微生物による有機物の分解・安定化が進みます。

(11) 腐敗槽だけで、現在の合併処理浄化槽と同じ一連の処理機能を完結させるものとは扱いません。

(12) 現在の法定検査判定ガイドラインでも、腐敗室は汚泥の堆積状況やスカムの生成状況を確認する対象に含まれます。

(13) 汚泥やスカムが著しく蓄積・流出すると、後段の処理や放流水へ影響するおそれがあります。

「旧構造浄化槽」の意味

(14) 1981年の厚生省通知でいう旧構造浄化槽は、旧告示で指定された構造で、1981年6月1日に現に設置され又は設置中であったし尿浄化槽を指します。

(15) この「旧告示」は、1969年建設省告示第1726号です。

(16) 同通知では、1980年建設省告示第1292号に基づく構造を新構造浄化槽として区別しています。

(17) 1981年時点の旧構造浄化槽については、改正省令の経過措置により従来の維持管理・清掃基準が適用されると整理されました。

(18) 旧構造浄化槽の清掃基準には、「腐敗タンク方式」の一次処理装置等に関する規定が置かれていました。

(19) 一方、新構造浄化槽のみに適用される清掃基準にも「腐敗室」が現れます。

(20) 腐敗室・腐敗槽があることだけを根拠に「旧構造浄化槽」と判定することはできません。

(21) 「旧構造浄化槽」は、腐敗槽という単位装置名ではなく、適用された構造基準の世代で判断します。

単独処理浄化槽と2001年改正

(22) 単独処理浄化槽は、し尿を処理する一方で、生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽とは区別されます。

(23) 2001年4月施行の浄化槽法改正により、浄化槽の定義から単独処理浄化槽が削除されました。

(24) 2001年4月施行の改正後、新たに設置する浄化槽は合併処理浄化槽とする制度になりました。

(25) この改正後、し尿のみを処理する単独処理浄化槽の新設は原則として認められません。

(26) 改正前から存在する単独処理浄化槽は、経過措置により改正後の浄化槽法上の「浄化槽」とみなされます。

(27) みなされた既存単独処理浄化槽には、設置・維持管理等に従来の規制を及ぼす仕組みが設けられました。

(28) 一般に既存単独処理浄化槽をみなし浄化槽と呼ぶ場合の「みなし」は、既設設備へ法規制を継続するための経過措置として理解します。

(29) 「みなし浄化槽」が存在することは、同じ単独処理浄化槽を現在新設してよいことを意味しません。

(30) 既存単独処理浄化槽は、単独処理であるという理由だけで直ちに「違法設置物」と扱うのではありません。

(31) 既存単独処理浄化槽も、経過措置の下で維持管理・検査等の対象となります。

(32) 既存単独処理浄化槽の使用者には、一定の例外を除き、合併処理浄化槽への設置替え又は構造変更に努めることが求められています。

旧構造と「みなし浄化槽」を混同しない

(33) 「旧構造浄化槽」は1981年の構造基準上の世代区分であり、「みなし浄化槽」は2001年改正時点で既存だった単独処理浄化槽に対する法的経過措置です。

(34) みなし浄化槽には1981年通知でいう旧構造だけでなく、その後の構造基準に基づいて設置された既存単独処理浄化槽も含まれ得ます。

(35) 腐敗槽・腐敗室という単位装置名だけから、その設備が「旧構造」か「みなし浄化槽」かを一意に判定することはできません。

(36) 実施設の法的位置づけを確認するときは、設置時期、適用された構造方法・認定、届出・検査記録等を確認します。

特定既存単独処理浄化槽

(37) 令和元年の浄化槽法改正では、特定既存単独処理浄化槽に対する措置制度が創設されました。

(38) 特定既存単独処理浄化槽は、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれがある状態の既存単独処理浄化槽です。

(39) 既存単独処理浄化槽のすべてが、自動的に特定既存単独処理浄化槽となるわけではありません。

(40) 特定既存単独処理浄化槽については、行政が除却等の助言・指導、勧告、命令等の措置を行える制度があります。

(41) 現在も国は、既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進しています。

現行方式との比較

(42) 現在の合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて処理します。

(43) 単独処理浄化槽では生活雑排水を浄化槽で処理しないことが、水環境上の大きな問題とされてきました。

(44) 腐敗タンク方式や旧構造の寸法・処理性能を、現在新設する合併処理浄化槽の設計テンプレートとして用いません。

(45) 古い告示・通知に記載された容量、寸法、BOD等の数値は、その当時の対象構造・規模・制度に限定して読み、現在の全設備に共通する値へ一般化しません。

試験でのひっかけ

  • 「腐敗槽方式」「旧構造浄化槽」「みなし浄化槽」を同義語にしない。
  • 腐敗室があるだけで旧構造と断定しない。1980年告示に基づく新構造にも腐敗室の規定があった。
  • みなし浄化槽が存在するから単独処理浄化槽を現在も自由に新設できる、とは考えない。
  • 既存単独処理浄化槽をすべて違法設備又はすべて特定既存単独処理浄化槽としない。
  • 腐敗槽では汚泥・スカム管理を無視しない。
  • 歴史的な構造・性能値を現行の合併処理浄化槽へそのまま適用しない。

責務境界

  • 現行の嫌気ろ床槽のろ材・閉塞・逆洗 → anaerobic-filter-tank
  • 嫌気ろ床接触ばっ気方式全体 → anaerobic-filter-contact-aeration
  • 腐敗槽/腐敗タンク、旧構造、新構造との世代差、みなし浄化槽、特定既存単独処理浄化槽 → 本項目
  • 単独処理浄化槽の行政手続・転換施策の詳細 → AD側
  • 清掃作業の具体的方法 → CL側

出典・参考

2026-08-30確認。

※旧構造に関する数値や当時の清掃条件は歴史的制度の確認に限定し、現行設備の一律値として採用していません。

腐敗槽方式・旧構造に関する問題