1930年汚物掃除法改正・し尿市処分
1930年(昭和5年)の汚物掃除法改正は、都市化に伴い従来の有価物としてのし尿処分が成立しにくくなる中で、市によるし尿処分を行政責任として強めた改正です。
改正の時点
(1) 汚物掃除法は昭和5年5月19日法律第8号により改正された。
何が変わったか
(2) 環境省の行政年表では、この改正により市町村に対するし尿の収集・処分の義務化が進められたと整理されている。
(3) 帝国議会の審議では、従来し尿が有価物として個人処分されていた一方、都市の発展に伴って価値が低下し、衛生上も市が処分する必要性が高まったことが改正理由として説明された。
(4) 改正では、市が汚物処理について手数料又は使用料を徴収できる規定等も整備された。
(5) この改正は汚物処理槽の構造基準を全国統一したものではない。全国共通の構造基準は1950年の建築基準法制定へつながる別の流れである。
試験での見分け方
- 1900年 → 汚物掃除法制定。
- 1930年 → 市によるし尿収集・処分責任の強化、手数料等の制度整備。
- 1950年 → 建築基準法による汚物処理槽構造基準の全国共通化。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 環境省「平成17年版循環型社会白書 巻末資料 廃棄物・リサイクル行政関連年表」
- 1930年5月の汚物掃除法改正と市町村のし尿収集・処分義務化を確認。
- https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/junkan/h17/html/jh0503010000.html
- 国立国会図書館 日本法令索引「汚物掃除法」
- 昭和5年5月19日法律第8号による改正を確認。
- https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?current=-1&lawId=0000005980
- 国立国会図書館 帝国議会会議録「第58回帝国議会 汚物掃除法中改正法律案」
- し尿処分を市の義務とする背景、手数料・使用料規定の趣旨を確認。
- https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005800137X00119300508