1978年厚生省令51号・500人以下定期検査
1978年(昭和53年)の廃棄物処理法施行規則改正は、浄化槽法制定前に、小規模なし尿浄化槽まで第三者による定期検査を広げた重要な制度変更です。
省令と実施時期
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する昭和53年厚生省令第51号は、1978年8月10日に公布された。
(2) 改正により、技術管理者を置くことを要しない処理対象人員500人以下のし尿浄化槽について、維持管理の適正を確保するため、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者による検査を受ける制度が設けられた。
(3) この定期検査は、500人以下のし尿浄化槽について1980年(昭和55年)1月1日以降、1年以内ごとに1回受ける運用とされた。
(4) 1979年の検査方法通知では、検査を外観検査・機能検査・書類検査で構成することが示された。
(5) この制度は浄化槽法第11条検査そのものではなく、浄化槽法制定前の定期検査制度である。1983年の浄化槽法制定後は、規模にかかわらない年1回の定期検査制度へ再編された。
試験での見分け方
- 1978年厚生省令51号 → 500人以下のし尿浄化槽へ定期検査を導入。
- 実際の年1回検査開始 → 1980年1月1日以降。
- 現行の浄化槽法第11条検査と、廃棄物処理法下の前身制度を混同しない。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」(昭和53年8月21日 環整89号)
- 昭和53年厚生省令51号、500人以下への検査導入を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000418.html
- 環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」(昭和53年8月21日 環整90号)
- 1980年1月1日以降、1年以内ごとに1回の検査を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000419.html
- 環境省「同規則第四条の二第三項第二〇号の検査の方法について」(昭和54年3月10日 環整26号)
- 外観・機能・書類検査の構成を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000414.html