浄化槽から引き抜いた汚泥(浄化槽汚泥)の法的な取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
浄化槽汚泥は一般廃棄物である。判断は、①浄化槽清掃業許可、②汚泥の収集運搬・処分に係る一般廃棄物処理業許可、③市町村委託等の法定許可不要事由、④許可・委託の事業範囲、を分けて行う。『常に二重許可』『行政委託なら全部不要』のどちらも誤りである。—— 浄化槽汚泥の収集・運搬又は処分を民間事業者が業として行う場合は、法令上の許可不要者に当たる場合を除き、廃棄物処理法第7条に基づき、その浄化槽汚泥を事業の範囲に含む一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可が必要です。(→浄化槽汚泥と廃棄物処理法(6)) 廃棄物処理法施行規則第2条第1号は、市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者を一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者として定めています。同規則第2条の3第1号も、市町村の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者を一般廃棄物処分業の許可を要しない者として定めています。(→浄化槽汚泥と廃棄物処理法(7)) ここでいう許可不要ルートは「行政機関から何らかの仕事を受託した者」一般ではなく、法令上の市町村の委託等に該当する場合です。都道府県その他の行政主体からの委託だからという理由だけで、一般廃棄物処理業許可が当然に不要になるとは扱いません。(→浄化槽汚泥と廃棄物処理法(8)) 一般廃棄物処理業の許可は、取り扱う一般廃棄物の種類に加え、収集運搬か処分か、処分であれば処理方法など、事業の範囲を確認します。「一般廃棄物の許可を何か一つ持っている」だけで、浄化槽汚泥の全ての収集・運搬・処分を行えるとは限りません。(→浄化槽汚泥と廃棄物処理法(11))
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