浄化槽清掃業の許可に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
浄化槽清掃業は、業を行う区域を管轄する市町村長の許可制である。保守点検業者の条例登録と混同せず、法第36条の許可基準、さらに清掃後の汚泥を業として収集運搬・処分する場合の廃棄物処理法上の許可等を別に整理する。—— 市町村長の許可:浄化槽法第35条第1項により、浄化槽清掃業を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。保守点検業者の条例登録とは制度・所管が異なる。(→資格・業者制度(23)) 許可基準:法第36条により、市町村長は、事業に用いる施設と申請者の能力が環境省令の技術上の基準に適合し、かつ法定の欠格事由に該当しない場合でなければ許可してはならない。環境省関係浄化槽法施行規則第11条は、汚泥・スカムの引出し、槽内汚泥等の調整、単位装置・附属機器類の洗浄等に必要な器具や、清掃業務に必要な専門的知識・技能・経験を有する者を含む従業者体制などを技術上の基準としている。(→資格・業者制度(25)) 清掃と汚泥の収集運搬・処分は別の許可論点:浄化槽の清掃により引き出した汚泥について、業として収集・運搬または処分を行う場合は、浄化槽清掃業の許可だけで当然に足りるわけではなく、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理業の許可等も確認する必要がある。(→資格・業者制度(27))
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