浄化槽工事業の登録・届出制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽工事業では、事業者の登録・届出制度と、浄化槽設備士という個人資格を分けて理解する。原則登録、一定の建設業許可業者は特例で届出、という制度境界が中心である。—— 浄化槽工事業を営もうとする者は、原則として浄化槽法第21条に基づく登録を受けます。(→浄化槽工事業の登録・届出(2)) 浄化槽法第33条は、一定の建設業許可を受けた建設業者について、通常の浄化槽工事業登録の規定を適用しない特例を設けています。(→浄化槽工事業の登録・届出(6)) 浄化槽工事業者の登録・届出は事業者側の制度であり、浄化槽設備士は工事を監督する個人資格です。浄化槽設備士免状を持つ者が在籍していても、その資格だけで事業者側の登録・届出を代替することはできません。(→浄化槽工事業の登録・届出(9))
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