昭和53年厚生省令第51号によるし尿浄化槽の定期検査制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
1978年改正は、浄化槽法以前に500人以下へ第三者検査を広げた制度。1980年1月から年1回という実施時期も区別する。—— この定期検査は、500人以下のし尿浄化槽について1980年(昭和55年)1月1日以降、1年以内ごとに1回受ける運用とされた。(→1978年厚生省令51号・500人以下定期検査(3)) この制度は浄化槽法第11条検査そのものではなく、浄化槽法制定前の定期検査制度である。1983年の浄化槽法制定後は、規模にかかわらない年1回の定期検査制度へ再編された。(→1978年厚生省令51号・500人以下定期検査(5))
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