昭和55年政令第196号によるし尿浄化槽の構造規制改正に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
1980年政令196号は性能基準側、告示1292号は具体構造側。101人→51人の歴史的境界を現行501人技術管理者制度と混同しない。—— この改正により、「衛生上特に支障のある区域」で合併処理とする規模の境界は、従来の101人以上から51人以上へ引き下げられた。(→1980年政令196号・浄化槽性能基準改正(2)) 51人という値は1980年当時の構造規制の制度史上の境界であり、現在の技術管理者501人以上等の別制度の人槽基準と混同しない。(→1980年政令196号・浄化槽性能基準改正(4))
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