1968年(昭和43年)の清掃施設整備緊急措置法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
1963年の包括的な生活環境施設計画と、1968年のし尿・ごみ処理施設中心の清掃施設計画を区別する。1968年法は浄化槽の維持管理・法定検査制度そのものではない。—— 同法の制定に伴い、生活環境施設整備緊急措置法(昭和38年法律第183号)は廃止され、生活環境施設を一括して扱っていた計画制度が組み替えられた。(→1968年清掃施設整備緊急措置法・し尿ごみ五カ年計画(2)) 浄化槽の保守点検、清掃、法定検査、浄化槽管理士資格を直接定めた法律ではない。浄化槽法成立以前の生活排水・し尿処理施設整備政策の前史として扱う。(→1968年清掃施設整備緊急措置法・し尿ごみ五カ年計画(6))
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