廃棄物処理法上の計画と一般廃棄物処理計画の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
計画名だけを暗記せず、①法定の主体・根拠、②法第6条の一般廃棄物処理計画、③通知・指針で示される基本計画/実施計画とごみ/生活排水の構成を分けて判断する。—— 廃棄物処理法上の主な計画・方針は、次のように主体と法的根拠が異なります。(→廃棄物処理法の計画体系と生活排水処理計画(1)) 法第6条が直接定める計画名は一般廃棄物処理計画です。一方、環境省の通知・策定指針では、その計画を次のように整理しています。(→廃棄物処理法の計画体系と生活排水処理計画(3)) 基本計画と実施計画の違いは時間軸でも整理できます。基本計画は長期的・総合的な方針を示し、実施計画はその基本計画に基づいて年度ごとの収集・運搬・処分を定めます。(→廃棄物処理法の計画体系と生活排水処理計画(4))
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