保守点検で、ダイヤフラム式ブロワの吐出低下を調べたところ、対象型式のダイヤフラムが破損していた。また、原水ポンプ槽ではフロートスイッチが不安定で、交換には接続箱内で既設ケーブルと新しいリード線を電線相互で接続する作業が必要である。槽本体の構造・規模変更はない。対応として最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
JOK-MA-040では、修理を『部品交換したかどうか』だけで分類しない。浄化槽法上は保守点検に伴う修理があり、構造・規模変更は浄化槽工事として別に扱う。また、保守点検に含まれる修理でも、実際の配線作業が電気工事士法上の資格対象なら必要な資格者へ引き継ぐ。修理は原因確認、適合部品、安全確保、資格・工事境界の判断、交換後の系統確認、記録までを一連で行う。参照 —— JOK-MA-040では、①異常所見と原因の切り分け、②対象型式・部品仕様の確認、③電源遮断等の安全確保、④保守点検に伴う修理か、浄化槽工事・電気工事等への引継ぎが必要かの判定、⑤部品交換・修理、⑥交換後の実作動・漏れ・設定・処理状態の再確認、⑦記録、の順で扱います。(→保守点検の実務(8)) 部品交換の前に、症状が本当にその部品の劣化・故障で説明できるかを確認します。たとえば送風不足では、ブロワ内部部品だけでなく吸気フィルタ、接続ホース、空気配管、下流側閉塞等も原因候補です。(→保守点検の実務(9)) 浄化槽法第2条は、浄化槽工事を「浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事」と定義しています。したがって、部品を交換したという名称だけで、すべての作業を浄化槽工事又はすべての作業を保守点検と決めることはできません。(→保守点検の実務(20)) 浄化槽法上の保守点検に伴う修理であっても、実際に行う作業が電気工事士法上の電気工事に該当する場合は、同法上の資格・作業範囲を別に確認します。浄化槽管理士の資格だけを根拠に、すべての電気配線作業を行えるとは判断しません。(→保守点検の実務(24)) ブロワ、ポンプ、制御盤、電動弁等の分解、部品交換、配線確認など、回転体・充電部へ接触するおそれがある作業では、必要な電源遮断と不意の再起動防止を先行します。自動運転設備は、停止操作だけでなく再起動条件にも注意します。(→保守点検の実務(29)) 修理・交換後は「部品を新品にした」ことを完了条件にせず、修理前の異常が解消したかを実機で確認します。対象に応じて、送風、揚水、水位制御、警報、漏れ、逆流、電流・保護状態、処理槽側の結果等を確認します。(→保守点検の実務(32))
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