接触ばっ気槽・生物反応槽の清掃

最終更新日: 2026-08-31

接触ばっ気槽・生物反応槽の清掃

接触ばっ気槽やばっ気槽、担体流動槽などの生物反応槽では、処理を担う生物膜・活性汚泥・担体を無条件に全部除去することが清掃の目的ではありません。法令上の引出し基準と対象型式の維持管理要領書を確認し、過剰な生物膜、剥離・堆積汚泥等を処理しながら、清掃後も生物処理機能を成立させるように作業します。

方式・設備条件で引出し基準を分ける

  • (1) 環境省関係浄化槽法施行規則第3条第4号は、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室又は接触ばっ気槽について、汚泥、スカム等を適正量引き出すと定めています。
  • (2) 同条第5号は、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばっ気タンク、流路及びばっ気室について、張り水後の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように汚泥を引き出すと定めています。
  • (3) 生物反応槽の引出し量を方式や設備条件に関係なく一律の全量とすることはできません。
  • (4) 接触ばっ気槽、活性汚泥系のばっ気槽、担体流動槽では微生物の保持形態が異なるため、対象方式と型式要領書に応じて引出し範囲を具体化します。

生物膜は「全部落とす」のではなく過剰分を管理する

  • (5) 環境省の運用通知は、汚泥移送装置を有しない接触ばっ気槽等について、生物膜の過剰肥厚による閉塞のおそれ、水流の乱れ、剥離・堆積汚泥の引出し必要性を清掃時期判断の目安として示しています。
  • (6) 接触ばっ気槽では生物膜の付着状態を確認して必要な逆洗等を行うことが維持管理上示されており、清掃で接触材上の生物膜を無条件に全面除去することを共通目的にはしません。
  • (7) クボタHSⅡ型の維持管理要領書は、清掃前に接触ばっ気槽のSSや沈殿槽のスカム・汚泥を嫌気ろ床槽第一室へ移送する手順を示しています。
  • (8) 同要領書は、嫌気ろ床槽の清掃時に接触ばっ気槽を逆洗することが清掃後の放流水質安定化に望ましいとしています。

担体流動槽では担体を吸い出さない

  • (9) ダイキアクシスXE型及びRBC2型の維持管理要領書は、担体流動槽について通常の使用状態では汚泥引抜きを必要としないとしています。
  • (10) 担体流動槽で引抜きが必要になった場合は、対象型式が指定する引抜き位置や保護方法に従い、担体を汚泥とともに吸い出さないようにします。
  • (11) ホース位置や担体流出防止用の網等の仕様は型式ごとに異なるため、特定要領書の寸法を全浄化槽共通の法定値として扱いません。

試験での注意

「生物反応槽はすべて全量引抜き」「接触材の生物膜は清掃のたびに全部落とす」「担体流動槽は担体ごと吸引してよい」といった判断は不適切です。生物処理槽では、方式・設備条件ごとの引出し基準と、処理を担う微生物・担体の保持を両立させます。

一般的な吸引・引抜き操作は sludge-withdrawal嫌気ろ床槽anaerobic-filter-cleaning、清掃後の種汚泥・立上げは seed-sludge-restart で扱います。

出典・参考

2026-08-31確認。

接触ばっ気槽・生物反応槽の清掃に関する問題