1965年清掃法施行規則改正・合併処理等
1965年(昭和40年)の清掃法施行規則改正は、合併処理浄化槽や活性汚泥法等の新しい処理技術を制度へ取り込み、放流水質と専門的な維持管理の考え方を強化した節目です。
改正の内容
(1) 1965年の清掃法施行規則改正では、合併処理浄化槽や活性汚泥法等の新しい技術が制度へ取り入れられた。
(2) 放流先の条件に応じて、放流水についてBODの水質基準が設けられた。
(3) 浄化槽の構造・設備について、定期的に専門的知識・技能・相当の経験を有する者による検査を受けるなど、機能維持に必要な措置を講ずる規定が整えられた。
(4) ここでいう定期的な専門検査は、1983年浄化槽法制定後の第7条・第11条検査そのものではない。浄化槽法以前の維持管理制度の発展として区別する。
試験での見分け方
- 1954年清掃法 → し尿浄化槽の呼称、設置手続・維持管理制度。
- 1965年施行規則改正 → 合併処理・活性汚泥、BOD基準、専門的な定期検査。
- 1978年厚生省令51号 → 500人以下にも第三者定期検査を拡大した後続制度。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 環境省「生活環境審議会廃棄物処理部会浄化槽専門委員会第二次報告書について」
- 1965年清掃法施行規則改正、合併処理・活性汚泥、BOD基準、専門的検査を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000263.html