溶存酸素(DO)

最終更新日: 2026-08-31

溶存酸素(DO)とは

(1) 溶存酸素(DO)は、水中に実際に溶けている分子状酸素の濃度で、通常は mg/L で表します。

(2) DOは「その時点で水中に存在する酸素量」であり、微生物による有機物分解で消費される酸素量を試験条件下でみるBODとは別の指標です。

生物処理とDO

(3) 槽内のDOは、ばっ気等による酸素供給と、微生物呼吸・有機物酸化・硝化等による酸素消費の釣合いで変化します。

(4) 好気性処理では十分なDOの確保が必要で、DOが不足すると有機物分解等の好気反応が制約され、低酸素・嫌気的な状態へ傾くおそれがあります。

(5) 硝化は酸素を必要とする反応であるため、DO不足は硝化の進行を妨げる要因になり得ます。

(6) DO低下は、送風量不足だけでなく、流入負荷や酸素消費量の増加、散気・空気配分の不良など複数の要因で生じ得るため、DOだけから原因を一つに断定しません。

(7) DOは高ければ高いほど常に処理性能が向上するという単純な指標ではなく、処理方式、負荷、必要な反応、送風条件等と合わせて適正な範囲を判断します。

酸素飽和と水温等の影響

(8) 水が平衡状態で保持できる酸素濃度は、水温、気圧、塩分等の影響を受け、一般に水温が高くなるほど酸素の溶解度は低下します。

(9) したがって、異なる水温・気圧・塩分条件で同じDO濃度(mg/L)が得られても、酸素飽和度が同じとは限りません。

法定検査におけるDO

(10) 第7条・第11条検査のDOは、現行通知でJIS K 0102-1の21.4に掲げる器具・試験操作方法に基づき、溶存酸素計を調整した後に測定します。

(11) 法定検査では、ばっ気槽等、接触ばっ気室・槽、回転板接触槽等のうち、DOが適正に保持されているかを評価できる部位を測定します。

(12) 現行通知が示すDOの望ましい範囲は、単独処理浄化槽では0.3 mg/L以上です。

(13) 現行通知が示すDOの望ましい範囲は、合併処理浄化槽では1.0 mg/L以上です。

(14) 0.3 mg/L・1.0 mg/Lは法定検査通知上の「望ましい範囲」であり、全ての処理方式・単位装置・運転場面で共通する最適DO値を定めたものではありません。

(15) 法定検査通知では、DOの評価に当たり必要に応じてpH、汚泥沈殿率等その他の水質検査項目も参考にし、総合的に判断するとしています。

(16) 環境省の維持管理ガイドラインには、対象となる接触ばっ気槽で槽内を均等に概ね1.0 mg/L以上に保つ管理例がありますが、対象方式を外して全国一律の運転値へ一般化しません。

試験での整理

  • DOは「水中にある酸素」、BODは「試験中に消費される酸素量」であり、同じものではありません。
  • DOは送風機の運転状態だけで決まらず、酸素供給と酸素消費の両方で変わります。
  • 同じDO濃度でも、水温等が違えば同じ飽和状態とは限りません。
  • 法定検査の0.3 mg/L・1.0 mg/Lを、全方式共通の絶対的な最適運転値として暗記しません。

出典・参考(2026-08-31確認)

  • 環境省「浄化槽法第7条及び第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内容及び方法、検査票、検査結果の判定等について」の一部改正について(令和8年1月8日環循適発第2601082号)

https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/law/pdf/r080108_1_tsuuchi.pdf

  • 環境省「浄化槽法定検査判定ガイドラインについて」

https://www.env.go.jp/hourei/11/000239.html

  • 環境省「窒素除去型小型合併処理浄化槽、膜処理型合併処理浄化槽、中・大型合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の維持管理ガイドラインについて」

https://www.env.go.jp/hourei/11/000288.html

  • U.S. Geological Survey, DOTABLES

https://www.usgs.gov/tools/dotables

  • U.S. Geological Survey, Dissolved Oxygen and Water

https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/dissolved-oxygen-and-water

溶存酸素(DO)に関する問題