油脂分離・流入前処理とは
(1) 油脂分離・流入前処理は、厨房排水等に含まれる油脂や固形残渣を、浄化槽などの後段処理へ流入する前にできるだけ分離・回収する考え方です。
(2) グリース阻集器は、厨房排水を後段へ送る前の排水経路に設ける前処理設備です。
(3) グリース阻集器は、浄化槽内部の好気性・嫌気性生物処理槽そのものではありません。
(4) グリース阻集器だけで厨房排水のすべての汚濁物質を処理できるわけではありません。
油脂を前段で分ける理由
(5) 油脂類が浄化槽へ著しく流入すると、処理機能へ影響を与えることがあります。
(6) 油が浄化槽内のろ床や配管類へ付着すると、目詰まりなどの機能低下につながることがあります。
(7) 流入前に油脂を分離・回収することは、後段へ流入する油脂負荷を減らすために行います。
(8) 浄化槽の微生物処理を促進する目的で、多量の廃油を意図的に流入させるものではありません。
阻集器の構造上の考え方
(9) 建築物の排水設備では、油脂等が配管設備の機能を著しく妨げるおそれがある場合、有効な位置に阻集器を設けるという構造上の考え方があります。
(10) 阻集器は、汚水から油脂等を有効に分離できる構造とします。
(11) 阻集器は、容易に掃除できる構造とすることが求められます。
(12) 国土交通省の官庁施設向け建築設備設計基準では、厨房排水をグリーストラップ等の阻集器を介して排出する構成を示しています。
(13) 同設計基準では、阻集器へ処理対象以外の排水を混入させないこととしています。
(14) 同設計基準では、阻集器を点検・清掃しやすく衛生上支障がない位置へ設けることとしています。
油脂と残渣の分離
(15) 一般的なグリース阻集器では、水との密度差を利用して油脂を浮上分離します。
(16) バスケット等を備える構成では、厨房排水中の比較的大きな食品残渣を前段で捕捉します。
(17) 分離された油脂は、水面側に蓄積します。
(18) 油脂以外の固形残渣の一部は、阻集器内で沈殿・堆積することがあります。
(19) 図解で3槽構成が示される例がありますが、すべてのグリース阻集器を同じ3区画構造に固定して考えません。
蓄積と清掃
(20) 阻集器に蓄積した油脂は、定期的に回収する必要があります。
(21) バスケットや槽内に蓄積した食品残渣・沈殿物も、適切に除去します。
(22) 油脂や残渣を長期間放置すると、悪臭など衛生上の問題につながることがあります。
(23) 油脂の管理不良は、排水管路の閉塞につながることがあります。
(24) 清掃・回収は、阻集器の分離機能と排水経路を維持するための管理です。
(25) グリース阻集器を設置していても、蓄積物の回収や清掃が不要になるわけではありません。
油処理剤を過信しない
(26) 環境省は、廃油を液体のまま流す方式の油処理剤について、浄化槽内で再び油と水に分離する場合があると説明しています。
(27) 油処理剤を使えば多量の廃油を浄化槽へ流してよい、とは考えません。
(28) 食器・鍋等に付着した油は、洗浄前にできるだけ拭き取ることが流入油脂量の抑制につながります。
容量・構造・清掃頻度の読み方
(29) グリース阻集器の必要能力は、厨房の利用規模や排水条件に応じて選定します。
(30) 国土交通省の官庁施設向け設計基準では、厨房を含む食堂面積又は利用人数に基づく能力選定方法を示しています。
(31) 一つの容量を、用途・利用人数・排水量が異なるすべての施設へ共通の固定値として適用しません。
(32) 油脂・残渣の蓄積速度は使用状況や負荷によって異なるため、清掃・回収時期は実際の蓄積状況と設備の維持管理条件を確認します。
(33) 一つの清掃周期を、すべての厨房・阻集器へ全国一律の固定周期として適用しません。
(34) 実施設では、適用される排水設備基準、阻集器の仕様、設計条件及び維持管理要領を確認します。
スクリーンとの違い
(35) スクリーンは主として開口で夾雑物を捕捉し、グリース阻集器は主として厨房排水中の油脂を分離・阻集します。
(36) グリース阻集器でもバスケット等で固形残渣を捕捉する構成があるため、前処理設備同士の機能が一部重なることがあります。
(37) 機能が一部重なっても、スクリーンの主対象である夾雑物捕捉と、グリース阻集器の主対象である油脂分離を区別して理解します。
試験でのひっかけ
- グリース阻集器を浄化槽内部の生物処理槽としない。
- 油脂の著しい流入を処理性能向上のための正常操作としない。
- グリース阻集器を設置すれば清掃不要とは考えない。
- 油処理剤で乳化・分散すれば油脂負荷そのものが消滅するとは考えない。
- 代表的な3槽図をすべての阻集器の必須構造へ一般化しない。
- 容量や清掃周期をすべての施設で同一値に固定しない。
- スクリーンの夾雑物捕捉とグリース阻集器の油脂分離を混同しない。
責務境界
- 物理分離一般 →
physical-treatment - スクリーン・し渣・破砕 →
screening-comminution - 流入管・移流・逆流 →
inlet-outlet-transfer - 流量調整槽 →
flow-equalization-tank - 厨房排水中の油脂、グリース阻集器、流入油脂抑制、阻集器の蓄積・清掃 → 本項目
- 浄化槽内部の生物処理機構 → 各処理方式の項目
- 油分の水質測定・n-ヘキサン抽出物質等 → WQ側
- 廃油・回収油脂の廃棄物処理詳細 → 関係法令・廃棄物管理側
出典・参考
2026-08-30確認。
- 環境省「浄化槽法定検査判定ガイドラインについて」https://www.env.go.jp/hourei/11/000239.html
- 環境省「浄化槽Q&A(回答集)」https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/publicity/qa/answer.html
- 国土交通省「建築設備設計基準 令和6年版」https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001390961.pdf
- 厚生労働省掲載「建築基準法施行令の規定に基づき建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準の制定について」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0482&dataType=1&pageNo=1
- 国立環境研究所「都市における飲食店廃油脂からのデュアルバイオ燃料製造」https://www.nies.go.jp/pr/publications/news/36/36-4/36-4-04.html
- 国立環境研究所「排水がプラスチックに!?ブラウングリースの可能性」https://www.nies.go.jp/fukushima/magazine/oshiete/202404.html
※国土交通省「建築設備設計基準 令和6年版」は官庁施設向けの設計基準として参照し、その容量選定方法をすべての浄化槽・厨房へ共通する法定固定値として扱っていません。