浄化槽の法的な定義
(1) 浄化槽は、便所と連結して使用する設備又は施設です。
(2) 現行の浄化槽法上の浄化槽は、し尿及びこれと併せて雑排水を処理します。
(3) 浄化槽法の定義でいう雑排水からは、工場廃水、雨水その他の特殊な排水が除かれます。
(4) 浄化槽は、終末処理場を有する公共下水道以外へ処理水を放流するための設備又は施設として定義されています。
(5) 公共下水道及び流域下水道そのものは、浄化槽法上の浄化槽には含まれません。
(6) 廃棄物処理法上の計画に従って市町村が設置するし尿処理施設は、浄化槽法上の浄化槽には含まれません。
浄化槽法上の役割
(7) 浄化槽法は、公共用水域等の水質の保全等の観点から、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ることを目的に含めています。
(8) 浄化槽法は、生活環境の保全に寄与することを目的としています。
(9) 浄化槽法は、公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。
他タグとの責務境界
johkaso-definition: 現行浄化槽法上の浄化槽の定義、定義上の除外、法目的との関係を扱う。johkaso-overview: 合併処理浄化槽とみなし浄化槽のlegacy原本を当面保持し、JOK-OV-007で分離する。domestic-wastewater: 生活排水・生活雑排水そのものの定義と発生源を扱う。public-water-area: 公共用水域という水域概念の定義を扱う。- JOK-OV-008: 集合処理と分散処理の比較、人口密度・整備特性等を扱う。ここでは比較論まで広げない。
覚え方・ひっかけ
- 「し尿だけを処理する設備」を現行法上の浄化槽の定義として覚えない。
- 工場廃水や雨水まで浄化槽法上の雑排水に含めない。
- 終末処理場を有する公共下水道へ接続する設備と、浄化槽を混同しない。
- 公共下水道・流域下水道・市町村設置のし尿処理施設そのものは浄化槽法上の浄化槽ではない。
出典・参考(2026-08-28確認)
- e-Gov法令検索「浄化槽法」第1条・第2条(2026年7月1日施行現行法)
- https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043/20260701_508AC0000000022
- 環境省「浄化槽法の一部を改正する法律について」
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000241.html