公共用水域とは
(1) 公共用水域は、水質汚濁防止法第2条で、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域として定義されています。
(2) 公共用水域には、上記の水域に接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路も含まれます。
したがって、「公共用水域=河川だけ」「自然に形成された水域だけ」と覚えるのは誤りです。
下水道の除外
(3) 終末処理場を設置している公共下水道・流域下水道と、その流域下水道に接続する公共下水道は、公共用水域の定義から除かれます。
「公共」という名称だけを見て、公共下水道をすべて公共用水域へ含めないようにします。
地下水との区別
(4) 地下水は「公共用水域」の定義には含まれません。
水質汚濁防止法では、公共用水域への排出と地下水への浸透を別の規制対象として扱っています。
覚え方・ひっかけ
- 河川だけではなく、湖沼・港湾・沿岸海域も含む。
- 水域に接続する公共の用に供される水路も含む。
- 地下水は公共用水域そのものではない。
- 終末処理場を設置している公共下水道・流域下水道等は除外される。
出典・参考(2026-08-28確認)
- e-Gov法令検索「水質汚濁防止法」第2条(公共用水域の定義)
- https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138