1969年建設省告示1726号・旧構造基準
昭和44年建設省告示第1726号は、1969年の建築基準法施行令改正を受け、し尿浄化槽の具体的な構造基準を全国的に整理した告示です。現在の構造基準ではなく、後に「旧構造基準」と呼ばれる制度史上の基準として扱います。
告示の役割
(1) 昭和44年建設省告示第1726号は、建築基準法施行令第32条の性能要求を受けて、処理方式等の具体的な構造方法を定めた。
(2) この体系では、特定行政庁による区域区分と処理対象人員に応じて、処理水BOD濃度・除去率の基準を段階的に設け、それを満たすことが想定される構造方法を示した。
(3) 「衛生上特に支障のある区域」では、101人槽以上について合併処理浄化槽で対応する構造体系とされた。
(4) 昭和44年から昭和55年までの構造基準では、代表的な処理方式として活性汚泥法と散水ろ床法が位置付けられていた。
(5) 昭和44年告示第1726号は、昭和55年建設省告示第1292号の制定により廃止され、1980年以降の体系は「新構造基準」として区別される。
試験での見分け方
1726号→ 1969年の旧構造基準。101人以上→ 1969年体系の合併処理化の境界として識別する。1292号→ 1980年の新構造基準であり、1726号とは別。- 現在の浄化槽性能・構造判断へ1726号の数値をそのまま適用しない。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 環境省「生活環境審議会廃棄物処理部会浄化槽専門委員会第二次報告書について」
- 昭和44年告示1726号、区域・人槽別BOD性能、101人以上の合併処理化を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000263.html
- 環境省「資料5 浄化槽に関する技術と維持管理の変遷」
- 昭和44年告示1726号の処理方式と昭和55年告示1292号への移行を確認。
- https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y039-18/mat05.pdf