湖沼水質保全特別措置法
(1) 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)は1984年7月27日に公布され、1985年3月21日に施行されました。水質汚濁防止法による対策に加えて、湖沼の特性に応じた特別措置を講ずる法律です。
(2) 湖沼は水の交換が小さく汚濁物質が蓄積しやすいため、全国的な排水規制だけでは改善が難しい場合があります。このため、総合的な施策が必要な湖沼を指定して計画・規制を組み合わせます。
(3) 制度の入口は指定湖沼とその指定地域です。すべての湖沼・全国すべての流域へ同じ特別措置が自動的に適用されるわけではありません。
(4) 指定湖沼では、関係府県が湖沼水質保全計画を策定し、計画期間の水質目標や下水道・浄化槽等の整備、工場・事業場対策、生活排水対策等を総合的に進めます。
(5) 湖沼法は、水質汚濁防止法上の規制に加えて、湖沼特定施設等に対する汚濁負荷量規制、指定施設・非特定汚染源等への対策など、指定湖沼の水質保全に必要な追加措置を設けます。
(6) 浄化槽との関係では、指定地域内の一定規模のし尿浄化槽が水質汚濁防止法上の指定地域特定施設とみなされる仕組みがあります。1990年の制度拡張では201〜500人槽が対象に加わりました。501人以上の浄化槽は水質汚濁防止法上の特定施設という別の入口を持つため、規模区分を混同しません。
(7) 湖沼水質保全計画や湖沼法上の規制を、環境基準そのものと同一視しません。環境基準は水域側の目標・評価、湖沼法は指定湖沼で計画・規制等を追加する制度です。
試験での見分け方
- 1984年公布、1985年施行。
- 指定湖沼 / 指定地域 → 湖沼水質保全計画 → 追加措置。
- 水質汚濁防止法を廃止・置換する法律ではなく、指定湖沼で特別措置を追加する。
- 浄化槽への接続は規模・指定地域等の条件付き。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 環境省「湖沼水質保全特別措置法の施行について」(環水管173号)
- https://www.env.go.jp/hourei/05/000081.html
- 環境省「湖沼水質保全特別措置法の逐条解説」
- https://www.env.go.jp/water/kosyou/law_kaisetsu.pdf
- 環境省「浄化槽に係る水質規制の適用範囲の拡大について」
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000226.html