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最終更新日: 2026-09-08

告示第1292号 一般構造・共通設備

昭和55年建設省告示第1292号第一第四号は、合併処理浄化槽に共通する一般構造を定めます。第六から第十一の大型・高度処理系でも準用されるため、方式固有の容量・負荷値とは分けて扱います。

(1) 槽の底、周壁及び隔壁は耐水材料で造り、漏水しない構造とします。

(2) 槽は、土圧、水圧、自重及びその他の荷重に対して安全な構造とします。

(3) 腐食、変形等のおそれのある部分には、腐食・変形等のし難い材料、又は有効な防腐・補強等の措置をした材料を使用します。

(4) 通気及び排気のための開口部は、雨水・土砂等の流入を防止できる構造とし、昆虫類が発生するおそれのある部分に設けるものには防虫網を設けます。

(5) 悪臭を生ずるおそれのある部分は、密閉するか、臭突その他の防臭装置を設ける構造とします。

(6) 機器類は、長時間の連続運転に対して故障が生じ難い堅牢な構造とし、さらに振動及び騒音を防止できる構造とします。

(7) 流入水量、負荷量等の著しい変動に対して機能上支障がない構造とします。

(8) 汚水の温度低下により処理機能に支障が生じない構造とします。

(9) 調整及び計量が適切に行われる構造とします。各方式で移送量や循環量を調整・計量する個別規定がある場合は、この一般構造と併せて読みます。

(10) 上記一般構造に加え、合併処理浄化槽として衛生上支障がない構造とします。

(11) 第一第一号第四号の消毒槽は、汚水の塩素接触による消毒作用を有効に継続して行うことができる構造とします。第六から第十一の消毒槽は、この構造を準用します。

(12) 第六第一号の流量調整槽で、ポンプにより汚水を移送する場合は、二台以上のポンプを設けます。

出典

2026-09-08確認。