告示第1292号 大型浄化槽の共通設備
昭和55年建設省告示第1292号第六第一号に置かれるスクリーン、沈砂槽、流量調整槽、汚泥濃縮・貯留設備は、第六の他方式や高度処理区分でも準用・読み替えされる大型浄化槽の共通設備です。以下は告示本文の設備要件を、処理方式固有の主反応槽と混同しないよう整理した引用アンカーです。
スクリーン・沈砂
(1) 処理対象人員500人以下では、荒目スクリーン及び沈砂槽に代えてばっ気型スクリーンを設けることができます。ばっ気型スクリーンは目幅の有効間隔を30〜50 mm程度とし、下部に散気装置を設け、除去した汚物等及び砂等を貯留できる構造とします。
(2) 沈砂槽の底部はホッパー型とし、排砂装置を設けます。また、排砂装置により排出した砂等を貯留する排砂槽を設けます。
流量調整槽
(3) 流量調整槽から移送する一時間当たりの汚水量は、当該槽に流入する日平均汚水量の24分の1以下となる構造とします。
(5) 有効水深は1 m以上、処理対象人員501人以上では1.5 m以上とします。ただし、槽底部及び上端から50 cmまでの部分は有効水深に含めません。
(6) 異常に水位が上昇した場合に、次の槽へ有効に汚水を移送できる構造とします。
(7) 流量調整槽に流入する一日当たりの汚水量を計量・記録できる装置を設けます。また、当該槽から移送する一時間当たりの汚水量を容易に調整・計量できる装置を設けます。
汚泥濃縮・貯留
(8) 汚泥濃縮貯留槽は、汚泥濃縮で生じた脱離液を流量調整槽へ移送できる構造とします。
(9) 汚泥濃縮貯留槽は、流入管や流出管等が固液分離を妨げない構造とし、汚泥の搬出を容易に行え、槽内を撹拌できる装置を備えます。
(10) 汚泥濃縮設備は、汚泥を濃縮し、脱離液を流量調整槽へ、濃縮汚泥を汚泥貯留槽へそれぞれ移送できる構造とします。
(11) 汚泥貯留槽の有効容量は汚泥の搬出計画に見合う容量とし、汚泥の搬出を容易に行え、槽内を撹拌できる装置を設けます。
出典
2026-09-08確認。
- 国土交通省「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)」
- https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006621.pdf