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最終更新日: 2026-09-08

告示第1292号 第十二の排水基準対応表

昭和55年建設省告示第1292号第十二は、水質汚濁防止法に基づき公共用水域へ放流水を排出する合併処理浄化槽について、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、pH及び細菌指標の排水基準と、採用できる告示構造区分の対応を表で定めています。ここでは構造区分の選択条件として読み、すべての浄化槽に一律適用される一般放流水基準とは扱いません。

第十二・構造区分対応

(1) COD 60 mg/L以下、SS 70 mg/L以下、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)20 mg/L以下、pH 5.8以上8.6以下、現行の大腸菌数基準を満たす排水基準が定められている場合、構造は第六から第十一までのいずれかとします。

(2) COD 45 mg/L以下、SS 60 mg/L以下、油脂類20 mg/L以下、pH 5.8以上8.6以下、現行の大腸菌数基準の場合も、構造は第六から第十一までのいずれかとします。

(3) COD 30 mg/L以下、SS 50 mg/L以下、油脂類20 mg/L以下、pH 5.8以上8.6以下、現行の大腸菌数基準の場合も、構造は第六から第十一までのいずれかとします。

(4) COD 15 mg/L以下、SS 15 mg/L以下、油脂類20 mg/L以下、pH 5.8以上8.6以下、現行の大腸菌数基準の場合、構造は第七から第十一までのいずれかとします。第六はこの行の選択肢から外れます。

(5) COD 10 mg/L以下、SS 15 mg/L以下、油脂類20 mg/L以下、pH 5.8以上8.6以下、現行の大腸菌数基準の場合、構造は第八に定める構造とします。

(6) 第十二の各行で、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)は20 mg/L以下、pHは5.8以上8.6以下で共通します。

2025年4月1日施行の細菌指標改正

(7) 令和7年国土交通省告示第103号により、告示第十二の「大腸菌群数 1 cm³につき3,000個以下」は、大腸菌数 1 mLにつき800コロニー形成単位(CFU)以下へ改められ、2025年4月1日から施行されました。現行問題では800 CFU/mL以下を用い、3,000個/cm³以下は改正前の旧基準として区別します。

(8) 国土交通省の2025年4月1日付技術的助言では、施行日前に設置された浄化槽等で改正前基準に適合するものは、改正後基準にも適合するものとして取り扱う旨が示されています。

第十・第十一の硝化液循環活性汚泥方式の読み替え

(9) 第十第一号では、第九第二号の脱窒用接触槽に準ずる部分について、BOD容積負荷を0.12 kg/(m³・日)以下、有効容量を日平均汚水量の6分の1以上へ読み替えます。

(10) 第十一第一号では、第十第一号の当該脱窒用接触槽について、BOD容積負荷をさらに0.10 kg/(m³・日)以下、有効容量を日平均汚水量の24分の5以上へ読み替えます。

出典

2026-09-08確認。

  • 国土交通省「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)」第十〜第十二
  • https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006621.pdf
  • 国土交通省住宅局建築指導課「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)」(国住指第531号、令和7年4月1日)
  • 令和7年国土交通省告示第103号による告示第1292号第十二の大腸菌数基準への改正を確認。