沈殿分離槽・汚泥貯留槽の清掃
沈殿分離に関係する単位装置は名称が似ていますが、環境省関係浄化槽法施行規則第3条では引出し量の扱いが同一ではありません。まず法令上どの単位装置に該当するかを確認し、その上で対象型式の維持管理要領書と槽内の状態を踏まえて実際の清掃方法を決めます。
法令上の引出し量を区別する
- (1) 環境省関係浄化槽法施行規則第3条第1号は、沈殿分離タンク又は沈殿分離室の汚泥、スカム、中間水等の引出しを全量と定めています。
- (2) 同条第1号は、汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引出しを全量と定めています。
- (3) 同条第2号は、汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽では脱離液を所定の単位装置へ移送した後に汚泥、スカム等を全量引き出すと定めています。
- (4) 同条第4号は、沈殿分離槽の汚泥、スカム等の引出しを適正量と定めています。
- (5) 「沈殿分離タンク・沈殿分離室」と「沈殿分離槽」は名称が似ていても同条上の引出し量区分が異なります。
「適正量」を固定割合と考えない
- (6) 「適正量」は全ての型式に共通する固定の残留割合を意味しません。
- (7) ダイキアクシスDCX型の維持管理要領書は沈殿分離槽について汚泥、スカム等を全量引き抜く手順を示しています。
- (8) 実作業では法令上の区分を踏まえた上で対象型式の維持管理要領書とスカム・汚泥等の蓄積状況を確認して引出し範囲を具体化します。
引出し後も清掃を完了させる
- (9) 環境省関係浄化槽法施行規則第3条第7号は、引出し後に必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うことを定めています。
- (10) 同条第10号は、流入管きょ、移流管、移流口、越流ぜき等の付着物、沈殿物等を引き出して洗浄、掃除等を行うことを定めています。
試験での注意
「沈殿分離という名称なら全部同じ」「適正量なら必ず一定割合を残す」「汚泥貯留槽は汚泥を残しておく」といった一律の判断は不適切です。法令上の単位装置区分と、対象型式の維持管理要領書に示された具体的操作を分けて読みます。
嫌気ろ床槽の第一室・第二室以降の清掃は anaerobic-filter-cleaning、清掃後の張り水・機器復旧は refilling-recommissioning、清掃時期・回数は cleaning-frequency-judgment で扱います。
出典・参考
2026-08-31確認。
- e-Gov法令検索「環境省関係浄化槽法施行規則」第3条: https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
- 環境省「窒素除去型小型合併処理浄化槽、膜処理型合併処理浄化槽、中・大型合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の維持管理ガイドラインについて」: https://www.env.go.jp/hourei/11/000288.html
- ダイキアクシス「DCX型 維持管理要領書」3「清掃について」: https://www.daiki-axis.com/official/wp-content/uploads/2021/02/izikanri_DCX.pdf