沈殿分離槽

最終更新日: 2026-08-30

沈殿分離槽とは

(1) 沈殿分離槽は、主に流入汚水中の固形物を重力による沈降と浮上によって水から分離し、後段へ流出しにくくする一次処理の槽です。

沈殿と浮上で分ける

(2) 水より沈みやすい固形物は槽底側へ沈降し、堆積汚泥として保持されます。

(3) 水面側へ浮上した固形物や油脂等は、スカムとして保持されます。

(4) 沈降物と浮上物の間にある比較的固形物の少ない水を、後段の処理へ送ります。

(5) 沈殿分離槽は、分離した汚泥やスカムを槽内に保持して後段への固形物流出を抑える役割を持ちます。

(6) 汚泥やスカムが過度に蓄積すると、これらが流出して後段の処理機能へ影響するおそれがあります。

沈殿分離槽と沈殿槽を混同しない

(7) 公的な構造・検査資料では、前段の「沈殿分離槽」と、生物処理後の固液分離を行う「沈殿槽」を別の単位装置として扱う場合があります。

(8) 分離接触ばっ気方式の告示構造では、沈殿分離槽、接触ばっ気槽、沈殿槽、消毒槽の順に構成されます。

(9) 後段の沈殿槽における返送・汚泥移送等の方式詳細は、沈殿分離槽そのものの機能とは分けて読みます。

水の流れと短絡

(10) 流入水が堆積汚泥を強く撹乱すると、沈殿分離した固形物を再び流出側へ運ぶ原因になります。

(11) 流出部やバッフルは、浮上物が後段へ流出しにくいように配置される構造があります。

(12) 短絡流が生じると、一部の汚水が本来期待される沈殿分離を十分に受けないまま流出しやすくなります。

水面積負荷

(13) 水面積負荷は、沈殿系の槽について、一定時間に流入する水量を水面積で割って表す水理的な負荷指標です。

(14) 日流量を用いる場合、水面積負荷の単位は m³/(m²・日) で、数値上は m/日 と同じ次元になります。

(15) 水面積負荷が大きいほど、単位水面積当たりに通過する水量が多いことを表します。

(16) 水面積負荷の具体的な上限値は、適用する処理方式・槽構造・告示等の規定を確認して判断します。

(17) 昭和55年建設省告示第1292号の分離接触ばっ気方式等では、所定のホッパー型沈殿槽について水面積負荷を8 m³/(m²・日)以下とする規定があります。

(18) この8 m³/(m²・日)という値を、前段の沈殿分離槽を含むすべての浄化槽の沈殿系装置へ一律に適用することはできません。

法定検査での見方

(19) 環境省の法定検査判定ガイドラインでは、沈殿分離槽について汚泥の堆積状況とスカムの生成状況を確認します。

(20) 同ガイドラインでは、沈殿分離槽から汚泥またはスカムの著しい流出が認められる状態を問題のある状態として扱います。

試験でのひっかけ

  • 「沈むもの」と「浮くもの」を逆にしない。底部は堆積汚泥、水面側はスカムとして読む。
  • 沈殿分離槽と、生物処理後の沈殿槽を同じ装置名として扱わない。処理フロー中の位置と役割を見る。
  • 水面積負荷の数値は、どの方式・どの槽構造に対する規定かまで確認する。8 m³/(m²・日) だけを暗記して全型式へ広げない。
  • 汚泥・スカムは貯留できるからといって、蓄積が多いほどよいわけではない。流出リスクまで考える。

責務境界

  • 流入管・流出管・移流部、一般的な短絡流 → inlet-outlet-transfer
  • 汚泥厚・スカム厚の測定、返送・移送、清掃時期の判断 → sludge-management / MA側
  • 活性汚泥方式の最終沈殿・返送汚泥 → activated-sludge
  • 嫌気ろ床槽接触ばっ気槽の内部構造 → JOK-ST-004 / JOK-ST-005
  • 分離接触ばっ気方式全体の槽構成比較 → JOK-ST-007

出典・参考

2026-08-30確認。

※告示・指針に示される具体的な容量、深さ、水面積負荷等の数値は適用する方式・構造ごとに確認し、別方式・大臣認定型式へ無条件に一般化しません。

沈殿分離槽に関する問題