分離接触ばっ気方式

最終更新日: 2026-08-30

分離接触ばっ気方式とは

(1) 分離接触ばっ気方式は、沈殿分離槽接触ばっ気槽を組み合わせて汚水を処理する方式です。

告示構造の代表的な主処理フロー

(2) 昭和55年建設省告示第1292号第一・一は、処理対象人員50人以下の分離接触ばっ気方式の構造を定めています。

(3) 同告示第一・一の主処理は、沈殿分離槽接触ばっ気槽、沈殿槽、消毒槽の順です。

(4) 同告示構造では、主処理の前段に沈殿分離槽を置きます。

(5) 同告示構造では、沈殿分離槽の後段に接触ばっ気槽を置きます。

(6) 同告示構造では、接触ばっ気槽の後段に沈殿槽を置きます。

(7) 同告示構造では、沈殿槽の後段に消毒槽を置きます。

沈殿分離と接触ばっ気を分けて読む

(8) 沈殿分離槽では、沈みやすい固形物を槽底側へ沈殿させます。

(9) 沈殿分離槽では、浮上物を水面側に保持します。

(10) 沈殿分離槽では、分離した固形物を槽内に貯留します。

(11) 沈殿分離槽で固形物を保持することは、固形物の後段への流出を抑える働きを持ちます。

(12) 接触ばっ気槽では、接触材上の生物膜を利用して好気性の生物処理を行います。

(13) 分離接触ばっ気方式は、沈殿分離だけで処理を完結する方式ではありません。

嫌気ろ床接触ばっ気方式との相違

(14) 告示第1292号第一・二の嫌気ろ床接触ばっ気方式では、主処理の前段に嫌気ろ床槽を置きます。

(15) 告示構造どうしを比較する場合、分離接触ばっ気方式と嫌気ろ床接触ばっ気方式を区別する主要な構造上の軸は、前段が沈殿分離槽嫌気ろ床槽かです。

(16) 両方式の告示構造には、前段の後に接触ばっ気槽があります。

(17) 両方式の告示構造には、生物処理後の沈殿槽があります。

(18) 両方式の告示構造には、放流前の消毒槽があります。

(19) 前段単位装置の違いだけから、すべての型式について一方の処理性能が常に他方より高いと判断することはできません。

剥離汚泥の流れ

(20) 告示第一・一の接触ばっ気槽は、剥離汚泥等を沈殿分離槽へ移送できる構造とされています。

(21) 剥離汚泥等の移送は、前段から後段へ進む主処理水とは別の補助的な流れです。

(22) 汚泥が上流側へ移送されても、主処理水の基本的な処理順序が逆転するわけではありません。

告示構造と大臣認定型式を区別する

(23) 合併処理浄化槽の構造には、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものと、国土交通大臣の認定を受けたものがあります。

(24) 告示第一・一に示される具体的な構造条件は、同号の告示構造について読む規定です。

(25) 告示第一・一の具体的な構造条件を、大臣認定型式を含むすべての製品に同一の形で備わる条件として一般化しません。

(26) 実際の槽構成は、その浄化槽に適用される構造方法や認定・型式資料を確認して判断します。

(27) 実際の維持管理操作は、その型式の維持管理要領書を確認して判断します。

試験でのひっかけ

  • 分離接触ばっ気方式の前段を嫌気ろ床槽としない。告示構造では沈殿分離槽が前段。
  • 「分離」という名称だけを見て、物理的な沈殿分離だけの方式と考えない。後段に接触ばっ気による生物処理がある。
  • 嫌気ろ床接触ばっ気方式との違いを、接触ばっ気槽の有無だけで判断しない。告示構造では両方式に接触ばっ気槽がある。
  • 告示構造の具体的な区画数・容量・汚泥移送経路を、すべての大臣認定型式へそのまま広げない。
  • 前段単位装置の違いだけから、方式間の処理性能の絶対的な優劣を決めつけない。

責務境界

出典・参考

2026-08-30確認。

※令和7年4月の告示第1292号改正は第12の大腸菌指標に関する変更であることを確認したうえで、第一・一及び第一・二の方式比較を参照しています。

分離接触ばっ気方式に関する問題