2015年瀬戸内海環境保全特別措置法改正・豊かな海

最終更新日: 2026-09-06

2015年瀬戸内海環境保全特別措置法改正・豊かな海

(1) 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律第78号)は2015年10月2日に公布され、同日施行されました。

(2) 改正では、良好な水質の保全だけでなく、生物の多様性・生産性が確保されるなど瀬戸内海の多面的価値・機能が最大限に発揮された「豊かな海」を目指す考え方が基本理念として明確化されました。

(3) 瀬戸内海全域を一様に扱うのではなく、湾・灘その他の海域ごとの実情に応じて施策を講ずる考え方が明記されました。

(4) 水質管理だけでなく、藻場・干潟等の沿岸域環境の保全・再生・創出、生物多様性・生産性、水産資源の持続的利用等を含む総合的な環境保全へ軸が広がりました。

(5) 改正附則では、施行後5年を目途に栄養塩類の管理の在り方を検討することとされ、その後の2021年改正による栄養塩類管理制度につながりました。

(6) 2015年改正で「豊かな海」や海域ごとの実情という考え方は明確化されましたが、関係府県知事が栄養塩類管理計画を策定できる制度そのものは2021年改正・2022年施行です。

試験での見分け方

  • 2015年法律78号、2015年10月2日施行。
  • キーワード = 「豊かな海」「生物多様性・生産性」「湾・灘等の海域ごとの実情」。
  • 栄養塩類管理計画の制度創設は2021年改正と区別する。

出典・参考(2026-09-06確認)

2015年瀬戸内海環境保全特別措置法改正・豊かな海に関する問題