1958年下水道法・現行法体系制定
1958年(昭和33年)の下水道法改正は、旧下水道法を抜本的に改め、現在につながる下水道法体系を整えた節目です。
制定の時点
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)として現行法体系が制定された。
(2) 1958年当時の目的は、下水道の整備を通じて都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与することが中心であり、現在の目的条文にある「公共用水域の水質の保全」はまだ明記されていなかった。
(3) 当時は都市内の浸水防除・環境整備など、都市施設としての下水道整備に重点が置かれていた。
(4) 1970年(昭和45年)改正で「公共用水域の水質の保全に資する」が目的に加えられ、流域下水道等を含む今日に近い体系へ進んだ。
試験での見分け方
- 1958年 → 現行下水道法体系の制定、公衆衛生・都市整備が中心。
- 1970年 → 公共用水域の水質保全を目的へ追加、流域下水道等を整備。
- 浄化槽との接続・廃止判断は現行
sewerage-law-connectionで確認する。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 国土交通省「現行下水道法制定以降」
- 1958年改正の目的、1970年の水質保全追加を確認。
- https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000247.html
- 国土交通省「下水道の役割」
- 現行下水道法が昭和33年に制定されたことを確認。
- https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000601.html