汚泥沈殿率(SV)とは
(1) 汚泥沈殿率(SV、SV30)は、活性汚泥の混合液を30分間静置した後に沈殿した汚泥の容積が、試料全体に占める割合をV/V%で表す指標です。
(2) SVは沈殿後の容積割合であり、混合液中の浮遊物質の質量濃度をmg/Lで表すMLSSとは別の指標です。
採取と測定
(3) 現行の浄化槽法定検査告示では、活性汚泥沈殿率の試料は、ばっ気タンク、ばっ気室、ばっ気槽等の混合液をばっ気状態で採取します。
(4) 現行通知では、容量1Lで内径約6.5cmのメスシリンダーを用います。
(5) 検水1Lをメスシリンダーに採り、30分間静置した後の沈殿汚泥容積を読み取ります。
(6) 30分後の沈殿汚泥容積をa mLとすると、SVは (a/1000)×100=a/10 V/V%です。
(7) 30分後の沈殿汚泥容積が300mLなら、SVは30%です。
SVの読み方
(8) SVは沈殿後の容積を見るため、混合液中の汚泥量と汚泥の沈降・圧密のしかたの両方の影響を受けます。
(9) したがってSVだけから、汚泥量が多いのか沈降性が悪いのかを一意に断定しません。
(10) 現行通知は合併処理浄化槽のSV評価について、必要に応じて汚泥の外観、沈殿槽等の固液分離状況、消毒槽の汚泥蓄積状況、MLSS等も確認して総合的に判断するよう示しています。
(11) SVとMLSSを組み合わせて汚泥の質量当たりの沈殿容積をみる指標がSVIであり、計算とバルキング評価は sludge-volume-index で扱います。
法定検査での位置づけ
(12) 令和8年1月改正後の現行告示では、活性汚泥沈殿率は第7条検査で活性汚泥方式の浄化槽に限って実施する水質検査項目です。
(13) 同じ現行告示では、第11条検査の水質検査から活性汚泥沈殿率は除外されています。
(14) 現行通知が示す汚泥沈殿率の望ましい範囲は、単独処理浄化槽では10%以上60%以下です。
(15) 同通知が示す望ましい範囲は、合併処理浄化槽では10%以上です。
(16) これらは法定検査通知上の「望ましい範囲」であり、あらゆる活性汚泥設備の運転で同じSVを最適値とする一般的な運転目標ではありません。
試験での見分け方
- 「SVはMLSSと同じmg/Lの指標」→ 誤り。SVはV/V%、MLSSはmg/Lです。
- 「5分静置や60分静置の値をSV30とする」→ 誤り。SV30は30分静置後の値です。
- 「処理水や放流水を採って測る」→ 誤り。法定検査ではばっ気槽等の混合液をばっ気状態で採取します。
- 「SVだけでバルキングや汚泥量を確定する」→ 誤り。MLSSや固液分離状況等と合わせて読みます。
- 「SVは第7条・第11条とも全浄化槽で必須」→ 誤り。現行告示では第7条の活性汚泥方式に限られ、第11条では除外されます。
出典・参考(2026-08-31確認)
- 環境省 浄化槽法令ページ(令和8年1月改正告示・通知)
- 環境省 浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(第7条・第11条の項目、ばっ気状態での採水、JIS B 9944参照)
- 環境省 令和8年1月8日改正通知(1Lメスシリンダー、30分静置、算定式、望ましい範囲、MLSS等との総合判断)
- 環境省 浄化槽法定検査判定ガイドラインについて(汚泥沈殿率の判定と総合判定の位置づけ)
※Q6008と water-quality-index#sv はlegacyとして残す。Q6008は定義のbasic問題、WQ-012のQ6032は測定・解釈・制度境界のstandard問題として役割を分ける。