1990年水質汚濁防止法改正・生活排水対策
1990年(平成2年)の水質汚濁防止法改正は、それまで工場・事業場排水規制を中心としていた同法に、生活排水対策を制度として明確に組み込んだ改正です。合併処理浄化槽は生活排水処理施設の一つとして位置付けられました。
改正の時点
(1) 水質汚濁防止法等の一部を改正する平成2年法律第38号は1990年6月22日に公布され、1990年9月22日から施行された。
何が変わったか
(2) 水質汚濁防止法の目的に、生活排水対策の実施を推進することが明記され、事業系排水規制に加えて生活系排水対策を正面から扱う制度となった。
(3) 「生活排水」は炊事・洗濯・入浴等、人の生活に伴って公共用水域へ排出される水として定義され、生活雑排水とし尿を含む概念として整理された。
(4) 生活排水処理施設には、下水道、コミュニティ・プラント、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等が含まれる。一方、専らし尿のみを処理する単独処理浄化槽は、この定義上の生活排水処理施設には含めないとされた。
(5) 改正では、市町村による生活排水対策、生活排水対策重点地域、生活排水対策推進計画等の制度が整えられた。
試験での見分け方
- 1990年改正 → 水質汚濁防止法に生活排水対策の制度枠組みを組み込んだ。
- 合併処理浄化槽 → 生活排水処理施設に含まれる。
- 単独処理浄化槽 → 同じ意味で生活排水処理施設に含むとは整理されていない。
- 1993年の窒素・りん排水規制とは別の改正。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 環境省「水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行について」(平成2年8月1日 環水規216号)
- 法律第38号の公布・施行、目的規定、生活排水・生活排水処理施設の定義を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/05/000130.html
- 環境省「水質汚濁防止法等の一部改正に伴う生活排水対策の充実・強化について」(平成2年8月1日 衛環158・衛浄28)
- 合併処理浄化槽等と生活排水処理施設の関係を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000261.html