1958年水質保全法・指定水域水質基準

最終更新日: 2026-09-06

1958年水質保全法・指定水域水質基準

1958年(昭和33年)の「公共用水域の水質の保全に関する法律」は、工場排水規制法と対になる「水質二法」の一つで、水質汚濁防止法以前の公共用水域規制を担った法律です。

法律の時点

(1) 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和33年法律第181号)は1958年12月25日に公布され、翌1959年3月1日から施行された。

(2) 水質汚濁が問題となる公共用水域指定水域として指定し、水域ごとに工場排水、鉱山排水、下水道放流水等が守るべき水質基準を定める仕組みであった。

(3) 工場排水と家庭下水の双方が汚濁要因となる都市河川では、下水道整備を含む水質保全対策へ接続する制度的役割も持った。

(4) 指定水域方式では全国的・複雑化した水質汚濁に十分対応できなくなり、1970年の水質汚濁防止法(法律第138号)により廃止・統合された。

試験での見分け方

  • 法律181号 → 水質保全法、指定水域と水質基準。
  • 法律182号 → 工場排水規制法、工場・事業場側の規制。
  • 法律138号 → 1970年水質汚濁防止法、全国的な排水規制体系へ再編。

出典・参考(2026-09-06確認)

1958年水質保全法・指定水域水質基準に関する問題