1971年環境庁告示59号・水質環境基準
水質汚濁に係る環境基準は、排水口に直接適用する排水基準ではなく、公共用水域について維持することが望ましい環境上の条件を示す行政目標です。浄化槽の放流水基準との違いを区別します。
制度の時点
(1) 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条に基づき、水質汚濁に係る環境基準は1970年4月21日に閣議決定された。
(2) 環境庁設置後、1971年12月28日環境庁告示第59号として水質汚濁に係る環境基準が告示された。
(3) 環境基準は、人の健康の保護に関する項目と生活環境の保全に関する項目に分けて設定される。
(4) 環境基準は公共用水域の望ましい状態を示す基準であり、個別の浄化槽や事業場の排水口へその数値を直接適用する排水基準とは異なる。
(5) 排水規制、下水道整備、生活排水対策等の施策は、環境基準の達成・維持を共通の行政目標として進められる。
試験での見分け方
- 環境基準 → 公共用水域の行政目標。
- 排水基準 → 特定事業場等の排水口を規制する基準。
- 浄化槽法の放流水質基準 → 浄化槽法・施行規則側の別基準。
- 1970年閣議決定と1971年環境庁告示59号を時点として区別する。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 環境省「水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて」
- 1970年閣議決定、1971年環境庁告示59号、行政目標としての位置付けを確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/01/000049.html
- 環境省「水質汚濁に係る環境基準について」
- 健康項目・生活環境項目の区分を確認。
- https://www.env.go.jp/council/content/49wat-doj01/000253752.pdf